2020.07.31
ポルトガル 渡航者に対するCOVID-19陰性証明書提示の義務化
令和2年7月31日
30日、ポルトガル政府は、EU理事会の勧告に基づき、EU 及びシェンゲン加盟国域内外とのフライト往来に関する政府コミュニケを発表したところ、概要は以下のとおりです。この措置は、8月1日から8月15日23時59分まで有効です。
●ポルトガルと EU 及びシェンゲン加盟国及び英国間とのフライト
ポルトガルと EU 域内の全ての国、シェンゲン域に関連する国(リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスランド及びスイス)及び英国とのフライト往来を継続して許可。
●ポルトガルと第三国とのフライト
日本、オーストラリア、カナダ、中国、韓国、ジョージア、モロッコ、ニュージーランド、ルアンダ、タイ、チュニジア、ウルグアイとのフライト往来を許可。ただし、第三国国民の場合、上記国からの渡航者であってもポルトガルへの入国が許可されるのは、職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人道上の理由の目的で渡航する場合に限定されております。このため、現在も観光を目的とした日本からの旅行者の入国は制限されていますところ、ご留意ください。
●また、EU域外からの渡航者のポルトガル入国に際し、以下のとおり、COVID-19の陰性証明の提示が求められますので、ご注意ください。
(1)ポルトガル入国に際し、出発国において過去72時間以内のCOVID-19検査の陰性証明をフライト搭乗前に提示する必要がある。ただし、ポルトガルには経由のみで空港施設から出ない場合、同義務は課されない。
(2)ポルトガル国民及びポルトガル在留許可を有する外国人で、例外的に、同検査証明を搭乗時に有さない場合は、ポルトガル到着時に空港施設内で自費により検査を行う必要がある。到着時に同検査を拒否した場合、不服従罪の対象となる。さらに、外国人国境管理局(SEF)から、48時間以内に自費により検査を実施するよう通達されると共に、保健当局及び居住地域を管轄する治安当局に通知される。
(3)(ポルトガル在留許可を有さない)外国人市民で、出発国で搭乗前に陰性証明書を提示せずにポルトガルに到着した者は入国を拒否される。また証明書の提示のない乗客を搭乗させた航空会社は行政違反の対象となる。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX:+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp