2020.08.14
ペルー 社会的隔離措置地域からリマへの国内移動許可にかかる申請
○ペルー外務省によると、社会的隔離措置の対象地域から、外国人が出国のためにリマ移動を希望する場合は、各国大使館より同省に移動許可申請を行うことで、同省が許可についての検討を行うとのことです。ついては、社会的隔離措置が発令されている地方から帰国のためにリマへの移動をお考えの方は、以下1.(1)の項目とともに、できるだけ時間的な余裕をもって当館にご連絡ください。
○州全体に社会的隔離措置が発令されていない場合であっても、同措置が発令されている郡が所在する州を通行する場合には、検問等によるトラブルが発生する可能性があります。ついては、出発地・到着地が社会的隔離措置適用地域ではないものの、同措置が適用されている郡が所在する州を経由する場合は、できるだけ時間的な余裕を持って、当館までご相談いただくようお願いいたします。
○社会的隔離措置の適用地域については、今後も追加・変更等が想定されますので、官報・報道等で、最新の情報を必ずご確認ください。
1.国内移動許可の申請(地方からリマへの移動)
社会的隔離措置適用地域からリマへの出国を前提(出国日未定であっても可)とした移動について、ペルー外務省は、所要の手続きを行うことで許可することを検討するとしています。
移動を希望される方は、以下の諸条件を十分にご確認の上、移動の手配が整い次第、以下(1)【回答事項】につきご回答ください。ご回答を受け、当館よりペルー外務省に移動の許可申請を行います。なお、帰国便が確定していない段階でも、今後の帰国を前提とした移動であれば申請は可能です。
申請にあたっては、ペルー外務省での審査にかかる正確な時間が不明ですので、最大限時間的な余裕を持った形で移動手段の手配を行ってください。当館からの移動許可申請についてケース毎に審査が行われますので、ペルー当局の判断で申請が許可されないケースも想定される点ご留意願います。また、旅行代理店経由で行う場合は、以下(3)をご参照ください。
ペルー国内の陸路での移動は、道路事情が劣悪であることに加えバス会社の不注意運転等で事故が多発しています。陸路での移動を希望される方は、以下(2)注意事項を熟読の上、伴うリスクを十分確認の上返信願います。
(1)【回答事項】
○移動する乗客の情報(乗客が複数の場合は全員)
・氏名(漢字と旅券に記載のアルファベット)
・旅券番号
・電話番号、メールアドレス
・(乗客が複数の場合)代表者氏名及びコンタクトがつく電話番号(可能な限り)
○使用する車両情報
・ナンバープレート
・メーカー(例:HONDA、 TOYOTA等)
・車種(例:VAN SPRINTER等)
・色
・運転手氏名(注:走行時間6時間以上の場合は運転手が最低2名必要(下記注意事項参照))
・運転手免許証番号
・運転手身分証番号
・運転手電話番号
○日時・場所
・出発日時、到着日時、正確な出発地点の住所(運転手の出発場所及び本人の乗車場所)
・到着地点のホテル名・住所(リマ市内のホテル)(末尾に日系旅行代理店の連絡先もあります。)
○経路
・出発地点から到着地点までの経路(運転手の出発場所、本人の乗車場所とともに、通過する主な道路・通過する州を全て記載ください。また、復路の経路についても記載ください(往路と同一経路であれば、その旨を記載ください。)。)
(2)注意事項
○、州全体に社会的隔離措置が発令されていない場合であっても、同措置が発令されている郡が所在する州を通行する場合には、検問等によるトラブルの可能性があります。ついては、出発地・到着地が社会的隔離措置適用地域ではないものの、同地域が所在する州を経由する場合についても、できるだけ時間的な余裕をもって、当館までご相談いただくようお願いいたします。
○複数日にわたる陸路移動の場合、社会的隔離措置適用地域が所在する州内での途中宿泊は、感染や検問等のリスクがあるため、できるだけ避けるようお願いいたします。
○車両の手配は、移動に伴うリスクも十分ご勘案の上、ご自身で行ってください。また、発生する費用は自己負担となります。
○車両を待っている間、あるいは、車中でもマスクの着用が義務づけられます。また、移動の際の飲酒・騒がしい行動は禁止されています。
○陸路での移動が6時間を超える場合は、安全上の理由から車両1台につき最低2名の運転手の配置が義務づけられています。必ず、予め車両の手配業者にご確認ください。
○社会的隔離措置の一部解除に伴い、一般犯罪が増加傾向にあります。誰もいない道を夜間も含め長時間移動することはなるべく避ける、、信頼できる旅行代理店を通じて安心のできる運転手を手配してもらうなど、安全についても十分な配慮をお願いいたします。特に女性のみや独りでの移動を検討されている方におかれては、運転手の性別や同乗者等を含めた移動手段の検討をお願いいたします。仮に何らかの問題が発生したる場合、距離や通信の具合等によって当局及び当館の対応が通常よりも遅くなる可能性がある点もお含み置き願います。
○ペルーの道路事情は劣悪で、特に首都圏外の遠隔地においては交通事故(衝突・落下等)が多発しています。夜間の事故発生率は高く、危険が増します。行程に時間的な余裕がない場合は運転手を急がせることになり、その結果事故のリスクが跳ね上がりますので、十分に時間的な余裕を持った移動計画を立てるようお願いいたします。
(3)日本語対応な旅行代理店(ご参考)
MICKEY TOUR社
連絡先:mickeycorp@mickeytourperu.com
2.社会的隔離措置適用地域(8月13日現在)
【州全域】アレキパ州、イカ州、フニン州、ワヌコ州、マドレ・デ・ディオス州、サン・マルティン州
【州内一部地域】
アマゾナス州:バグア郡、コンドルカンキ郡、ウトゥクバンバ郡
アンカシュ州:サンタ郡、カスマ郡、ワラス郡、
アプリマク州:アバンカイ郡、アンダワイラス郡
アヤクチョ州:ワマンガ郡、ワンタ郡
カハマルカ州:カハマルカ郡、ハエン郡、サン・イグナシオ郡
クスコ州:クスコ郡(クスコ市含む)、アンタ郡、カンチス郡、エスピナル郡、ラ・コンヴェンション郡、キスピカンチス郡
ワンカベリカ州:ワンカベリカ郡、アンガラエス郡、タヤカハ郡
ラ・リベルタ州:ヴィル郡、パカスマヨ郡、チェペン郡、アスコペ郡、
リマ州:バランカ郡、カニエテ郡、ワウラ郡、ワラル郡
モケグア州:マリスカル・ニエト郡、イロ郡、
パスコ州:パスコ郡
プーノ州;プーノ郡、サン・ロマン郡
タクナ州:タクナ郡
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Embajada del Japon en el Peru Departamento Consular Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、Magdalena del Mar、 Lima Tel :(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html