2020.08.14
ドイツ ビザ申請、ドイツへの入国、検疫規則に関する情報(2020年8月13日)
出典:ドイツ連邦共和国大使館からのお知らせ(https://japan.diplo.de/ja-ja/aktuelles/-/2374818)より
ビザ申請、ドイツへの入国、検疫規則に関する情報を以下の通りお知らせします。
1. ビザ申請手続
現在のところ、下記の例外に該当する場合に限ってビザを発給します。
• (2020年3月16日付EU委員会勧告第115号最終版に基づく)入国制限措置の例外規定に該当する申請
- 医療従事者、医療研究者、看護従事者
- 越境通勤者、物流従事者、その他の必要分野(例、航空便クルー)
- 外交官、国際機関職員、軍関係者、人道支援従事者、およびそれに準じる業務を行う者
- 乗換(トランジット)旅客、(領事業務上の支援を受けて母国へ帰国する者も含む)
- 家族に緊急の要件があって旅行する旅客
- 国際的な保護を必要とする、ないしは人道上の理由で旅行する者
• 家族帯同(呼び寄せ)のための申請
• 下記に該当する専門技能者の申請
- 専門人材移民法(一括法)〔FEG-Fachkräfteeinwanderungsgesetz〕の定義による、就労先が確定していて、就業関係を示す証明を提示することができる専門技能者
- 研究者
- 幹部・専門家に限定された派遣や企業内転勤(ICT)
- 幹部
- IT専門家
- 特別な公共的利益のための就労
パンデミック状況を考慮しても渡航が絶対不可欠である旨が、十分に信頼に値すると判断されることを条件に(例えば、雇用者が発行する証明書)、緊急の出張にはCビザが発行されます。
これには、ドイツ国内に滞在する必要性を証明する書類(例えば、雇用契約書)、ならびに、経済的観点から必要であり、その業務を延期ないしは国外で行うことが不可能であることを疎明することが条件となります。(雇用者ないしは業務の依頼人側が発行する証明書の提示) 経済的観点というのは、経済活動上、ドイツの経済や国内市場における必要性に鑑みるということです。旅行中にはそれらを証明する適切な書類を携行し、入国審査にあたってはこれらを提示しなくてはなりません。
• 国外では完全な形で就学ができない学生の申請
入学許可書を所持していることが前提となります。(入学前に語学コースやインターンシップが予定されている場合でも) ただし、入学願書を提出しているだけのもの、語学コースへの参加のために渡航し(語学コースとは別に)後日、大学への入学を検討するものには適用されません。学生に対するCビザは発給されません。大学が発行した、ドイツに滞在する必要性を証明する書類が必要です。(例えば電子メールによる通知) これらの書類は入国審査の際にも提示する必要があります。
2. ビザ発給手続き簡略化について
I ドイツ滞在ビザ (長期滞在用 「Dビザ」)
現在も引き続き行われている入国制限によって、2020年3月17日からのドイツへの入国制限開始以前に在京ドイツ大使館で発給されたビザを使うことが出来なかったり、使うことなく有効期限を過ぎてしまったというケースがあり得ます。
そういった場合、入国が再び可能になり次第、申請を行うことにより、簡略化された手続きによって新しいドイツ滞在ビザの発給が可能です。この申請を行う場合、滞在目的に変更はなく、渡航日のみが変更となったことが条件となります。
簡略化された申請にあたって、所定の形式はありませんが、2020年9月6日までに在京ドイツ大使館のメールアドレスinfo@tokyo.diplo.de宛にメールで申し出る必要があります。
申請にあたっては、当初のビザの発給時の条件が引き続き有効であることを証明する、現在も有効な書類を提出してください。窓口での個別の面談や予約は原則として必要ありません。
書類は、原本の代わりにスキャンデータやコピーでの提出も可とします。
II シェンゲンビザ (90日までの短期滞在用 「Cビザ」)
シェンゲンビザ(90日までの滞在用ビザ、「Cビザ」)であっても、以下の2つの条件に当てはまる場合であれば、簡略化されたビザ発給手続が適用されることがあります。
・新型コロナウイルスの感染拡大により、発給されたCビザを入国のために使用することが出来なかった場合。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のための入国制限を理由として、申請者がCビザ申請を取り消した場合。
簡略化された手続きによるCビザ発給は、以下の条件を満たした場合にのみ可能となります。
・最長で90日までの滞在期間のビザであること。(数年に及ぶ長期のビザは対象外です。)
・当初のビザ申請が在京ドイツ大使館で行われたものであること。
・また、当初のビザが発給された際の滞在目的及び滞在地に変更がないこと。
簡略化された手続きによるビザ発給申請には所定の形式はなく、2020年12月31日まで在京ドイツ大使館で申請することが出来ます。申請はメールにてinfo@tokyo.diplo.de宛に送付してください。申請にあたっては、当初のビザの発給時の条件が引き続き有効であることを証明する、現在も有効な書類を提出してください。
ただし、前回の誓約書の提出から、新たなビザ申請までの間に6ヶ月以上が経過している場合には新たな誓約書の提出が必要となります。窓口での個別の面談や予約は原則として必要ありません。
3. ドイツへの入国制限
多数の国と地域に対して、ドイツへ入国する際に制限が課せられています。旅行を開始するまえに、出発国・地域ごとの個別規定についてドイツ内務省(BMI)の発表する情報を入手してください。
原則として出発地域が下記に該当する場合は入国が可能となります。
• EU加盟国域内
• シェンゲン協定域内:アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン
• 英国
• EUが疫学的状況に鑑みて入国可能としているその他の国
これら以外の国からの入国は、例外に該当する場合にのみ可能となります。その場合、緊急の必要性があることが条件となります。
4. ドイツへの入国時の検疫規定
情報
ドイツでは各州が検疫規定を公布しています。州と連邦政府との間の調整にもとづき、ドイツ内務省(BMI)がモデル条例を作成し、各州は基本的にその規則を採用しています。
ドイツ入国前の直近14日以内にリスク地域に滞在している場合
・ ドイツ入国後、最終目的地に直接向かわなくてはなりません。
・ 到着地では自宅隔離措置となります。
・ 電子メールないしは電話で、管轄当局、通常は保健局(Gesundheitshamt)に、滞在地/滞在場所を届け出なくてはなりません。
情報
直前のリスク地域内の滞在とは、入国前の直近14日間以内の滞在を意味します。入国時点において当該地域がリスク地域に指定されていたかどうかという点で判断されます。(滞在中にリスク地域として指定されていた場合には問われません。)
例外 通過旅行(トランジット)
トランジットでドイツを経由地とする場合は自宅隔離の義務は生じません。しかし、その場合はすみやかにドイツから出国しなければなりません。
例外 (新型コロナウイルス)検査陰性が証明できる場合
新型コロナウイルスに感染していないことを証明できる場合は、検疫規則の適応とはなりません。
感染していないことは医師による診断書によって証明しなければなりません。分子生物学的検査は、入国前48時間以内に行われたものに限られます。(検体が入国前48時間以内に採取されたものであることを意味します。)検査はEU加盟国またはそれと同水準の検査精度で実施している国のものに限ります。
検査は入国後に下記の場所で行うことも出来ます。
・(ドイツ入国のために)越境した地点
・(入国後の)滞在地
検査結果は、その検査が実施されたのが入国前、入国後に関わらず、入国後最低14日間は保存しておかなければなりません。担当の保健局から要求があった場合には、検査結果を提示しなければなりません。