2020.08.14
ペルー 社会的隔離措置適用地域の拡大、日曜日の外出禁止の再開、集会の禁止等
○ペルー政府は、8月12日(水)付の官報にて、国家緊急事態令の以下の項目について追加・変更を加え、社会的隔離措置適用地域の拡大、日曜日の外出禁止の再開、集会の禁止等について公表しました。これらの措置は、本13日(木)より、国家緊急事態令下(現在8月31日(月)まで有効)において有効となります。
○詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
1. 社会的隔離措置適用地域の拡大
以下の地域においては、基礎的物資・サービスの供給とアクセス、及び承認された経済活動以外は、社会的隔離措置が適用される。
【州全域】アレキパ州、イカ州、フニン州、ワヌコ州、マドレ・デ・ディオス州、サン・マルティン州
【州内一部地域】
アマゾナス州:バグア郡、コンドルカンキ郡、ウトゥクバンバ郡
アンカシュ州:サンタ郡、カスマ郡、ワラス郡、
アプリマク州:アバンカイ郡、アンダワイラス郡
アヤクチョ州:ワマンガ郡、ワンタ郡
カハマルカ州:カハマルカ郡、ハエン郡、サン・イグナシオ郡
クスコ州:クスコ郡(クスコ市含む)、アンタ郡、カンチス郡、エスピナル郡、ラ・コンヴェンション郡、キスピカンチス郡
ワンカベリカ州:ワンカベリカ郡、アンガラエス郡、タヤカハ郡
ラ・リベルタ州:ヴィル郡、パカスマヨ郡、チェペン郡、アスコペ郡、
リマ州:バランカ郡、カニエテ郡、ワウラ郡、ワラル郡
モケグア州:マリスカル・ニエト郡、イロ郡、
パスコ州:パスコ郡
プーノ州;プーノ郡、サン・ロマン郡
タクナ州:タクナ郡
2. 外出禁止
(1)月曜日~土曜日の22時から翌朝4時まで、特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は、外出禁止とする。
なお、上記1.の社会的隔離措置対象地域については、20時から翌朝4時までの間、外出禁止となる。
(2)日曜日については、認可された労働や緊急時の病院への移動等を除き、全国一律翌日朝4時までの間、絶対外出禁止とする。また、日曜日の私用車の使用は全国一律禁止とする。
3. 集会の禁止
住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりについて、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止する。
4. 14歳以下の外出
14歳以下の児童・青少年は、同居する1名の保護者に付き添われる形で、住居から500m以内の範囲で、30分以下の外出(散歩)を行うことができる(これまで1時間とされていたものから30分に変更)。外出の間は,最低限のソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。
5. 高リスク層
65歳以上の高齢者、及びCOVID-19に対するリスクが高いグループは、診療、緊急事態、食料・薬の購入・支援金等の受領(援助者がおらず自身が行う必要がある場合),諸手続きを自身で行う必要がある場合を除き、外出を禁止する。また、自宅にて訪問を受けること、また、外出できるものとの接触を禁止する。
【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html