海外

2020.07.24

チュニジア)日本がオレンジ(感染危険度中)に分類

チュニジア保健省は、入国措置に関して,新型コロナウイルスの感染危険度に応じて,各国をグリーン(感染危険度低),オレンジ(中),その他(レッド)(高)に3分類し,それぞれに応じた措置を執っているところ、本23日,新型コロナウイルス感染危険度国別分類リストを更新し、日本をオレンジ(感染危険度中)に分類しました。これにより、PCR検査による陰性証明や隔離措置等が求められることになります。なお、オレンジの国からの入国者に対する措置は翌24日から適用される見込みです。分類は保健省フェイスブック等を参照下さい。

●オレンジ(感染危険度中)の国からの入国者

1 入国及び入国前の措置

(1) 保健省HPから健康フォームを入力送信。

(2) PCR検査による陰性証明の提示を義務付け。出発地において、出発の72時間以内またはチュニジア到着時間を起点に120時間以内に(出発地で)受検したもの。

2 入国後の措置 

(1)チュニジア人及び在留外国人に対する措置

ア 14日間の自宅隔離(それを遵守する旨の誓約書に署名),隔離中に症状が出ればPCR検査要受検。(※当館注:ホテルでの隔離も選択可)

イ 6日目にPCR検査(自己負担)を受け,陰性であれば,隔離期間を1週間に短縮可。

(2)旅行者(ホテル滞在を希望する在留外国人等も含む)に対する措置

ア 空港からホテルまで衛生規則を遵守する観光バス(添乗員付き)で移動。

イ ホテル滞在及び観光に関する衛生規則を尊重。

ウ 団体ツアーにて、衛生規則を遵守の上、博物館、記念碑及び遺跡の観光地への訪問可。

エ ホテル滞在からの離脱を希望する者は、入国6日目にPCR検査(自己負担)を受けることが可能。

3 その他

〇12歳以下の子供は、PCR検査の受検を免除。

〇指定ホテル・リストは、国外のチュニジア大使館、領事館HP,Facebook等で公開。

〇チュニジア人及びその配偶者並びに在留外国人は、チュニジア入国前(オレンジ又はレッドの国にて),PCR検査の受検が困難である場合,受検の必要はない(※当館注:保健省によると原則はPCR検査の陰性証明を要するため,個別に判断するとのこと)が,この場合,入国後,指定の場所(宿泊費自己負担)にて10日間の隔離となる。

〇保健省から事前承認を得ている場合、PCR検査を免除可。

〇感染危険度国別分類リストの更新が公表された際,その翌日から該当措置が適用。

 

令和2年7月23日
在チュニジア日本国大使館
9, Rue Apollo XI, Cite Mahrajene, 1082 Tunis, TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417

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