2024.09.30
スリランカ|渡航情報・旅行の準備ガイド(必要な渡航書類、ビザ申請、航空券手配、入国・検疫等の手順)
スリランカへの渡航に必要な手続きの手順
スリランカへの渡航に際して必要となる書類・手続やビザ申請、航空券手配、入国手順等の情報をまとめました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
スリランカの入国制限
スリランカ保健省は2022年12月6日に入国制限措置について規制緩和を発表しました。
これにより、2022年12月6日以降にスリランカに入国する場合は、下記証明書の提示は不要となりました
❶ 渡航書類の準備・スリランカビザの申請
日本国籍の方がスリランカに渡航する場合、渡航目的に沿った査証(ビザ)または ETA(電子渡航認証)取得が必要となります。
有効な査証・ETAをお持ちでない場合は、下記方法にて申請・取得が必要となります。
※ 日本国籍以外の方につきましては、スリランカ出入国管理局ウェブサイト 等にてご確認ください。
2024年9月27日以降、ETA(電子渡航認証)申請サイトが再度稼働しました
これにより観光・商用等の短期滞在目的での渡航については、渡航前にETA申請が必要となります
(2024年8月2日より、eVISA申請ウェブサイトが裁判所命令にて閉鎖されていました)
日本を含む7か国からの観光目的でのETA申請については、別途通知があるまで 申請費用が無料 となっています
(スリランカETA申請公式サイト|Sri Lanka Electronic Travel Authorization System)
スリランカ査証申請について
スリランカ入国に際しては、有効な査証(ビザ)が必要です。
有効な査証等をお持ちでない場合、渡航目的に応じて オンライン または スリランカ大使館にて査証の申請・取得が必要となります。
主なスリランカ査証の種類
スリランカ観光ETAの手数料無料化について(~別途通知があるまで)
スリランカ政府は、2023年11月28日から別途通知があるまで、観光産業再建のためのパイロット・プログラムとして、日本を含む7か国の国籍者に対して、観光査証の手数料を無料 とする旨を発表しました。
その後、2024年8月2日以降のeVISA申請サイトの閉鎖 及び 同年9月27日からのETAシステム再稼働に伴い、日本を含む7か国の国民については、30日以内の観光目的でのETA申請を無料 とするとしています。
(上記以外のカテゴリーのETA申請につきましては、通常通りETA申請料金が徴収されます)
なお、本措置は観光ETA申請の手数料が無料となる措置で、ETA取得が不要となるものではなく、オンラインでのETA申請は必要 となりますのでご注意ください。
スリランカETA申請公式サイト|Sri Lanka Electronic Travel Authorization System
2024年9月27日以降、ETA(電子渡航認証)申請サイトが再度稼働しました
これにより観光・商用等の短期滞在目的での渡航については、渡航前にETA申請が必要となります
(2024年8月2日より、eVISA申請ウェブサイトが裁判所命令にて閉鎖されていました)
電子渡航認証(ETA)
2024年8月2日以降、eVISA申請ウェブサイトが閉鎖されていましたが、2024年9月27日よりこれまで利用されていた 電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorization)システムを再稼働させました。
これにより観光・商用・通過等の短期渡航目的でスリランカに渡航される方については、オンラインにて渡航前に 電子渡航認証(ETA)を申請する必要があります。
スリランカETA申請公式サイト|Sri Lanka Electronic Travel Authorization System
2024年9月27日以降、ETA(電子渡航認証)申請サイトが再度稼働しました
これにより観光・商用等の短期滞在目的での渡航については、渡航前にETA申請が必要となります
(2024年8月2日より、eVISA申請ウェブサイトが裁判所命令にて閉鎖されていました)
ETAを申請可能なカテゴリー等
渡航目的に沿ったカテゴリーの ETA を申請します。
申請は公式サイトにて申請フォームに必要事項を入力 及び 料金等の支払いを行います。
日本を含む7か国からの観光目的でのETA申請については、別途通知があるまで 申請費用が無料 となっています
(スリランカETA申請公式サイト|Sri Lanka Electronic Travel Authorization System)
❷ スリランカ行き航空券の手配
各種情勢により航空会社の運行計画・路線運行に影響が出る恐れがございます。
また各航空会社ともに時刻表掲載のスケジュール 及び 機種・機材については、予告無しに変更されることがございます。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ スリランカ入国手続 及び 滞在について
入国後の隔離措置 及び 検査義務はございません。
空港到着後、案内に従い入国審査場にお進みください。
黄熱予防接種証明書(イエローカード)について
スリランカは黄熱に関する危険のある国ではありませんので、黄熱(Yellow Fever)の予防接種は推奨されていませんが、黄熱に感染する危険のある国から来る生後9か月以上の渡航者 は 黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されています。
なお、乗り継ぎのために黄熱に感染する危険のある国の空港に 12時間以上 滞在した渡航者も黄熱予防接種証明書が必要です。
米国疾病予防管理センター(CDC)|Sri Lanka - Travel Health Notices
入国審査【Immigration】
入国審査官にパスポート・搭乗券、必要書類等をご提示下さい。
(帰国・第三国行きの航空券や十分な滞在費の提示を求められる場合がございます)
スリランカ入国カード
スリランカ入国に際しては 入国カード(Arrival Card)の提出が必要です。
現在スリランカ入国カードは電子化が進んでおり、機内での入国カードの配布は行われておりませんので、到着前にオンラインで入力 または スリランカの空港到着後に紙に記入(空港設置のPCから入力でも可)してください。
スリランカ出入国管理局(Department of Immigration and Emigration)|eEmbarkation
オンラインで入国カードの登録が完了すると、入力Eメールアドレス宛に確認番号(Reference Number)が記載された
メールが届きます。入国審査時に控え等の提出は不要ですが、確認番号のメールは控えておくことをお勧めします
税関申告【Customs】
手荷物受取所で荷物引取後に税関申告を行います。
持ち込み荷物が免税範囲を超えず、輸入規制・禁止・制限されている物品を持ち込まない場合は、グリーンライン(Nothing to Declare)にお進み下さい。
スリランカ税関(Sri Lanka Customs)|TRAVELLERS
スリランカ入国に際しての税関・動植物検疫の注意事項
スリランカへ持ち込みが禁止・規制されている物品について
以下に記載するものはスリランカへの持ち込みが禁止 及び 持ち込みが制限されています。
禁止・規制品の詳細は下記ウェブサイト等にてご確認ください。
ススリランカへの現金等外貨の持ち込み/持ち出し規制
スリランカ入国に際し、15,000USD相当額以上の外貨の持ち込み 及び 10,000USD相当額以上の外貨を持ち出す場合 は税関への申告が必要です。また、現地通過(スリランカ・ルピー)については 20,000LKRを超える持ち込み・持ち出しの場合 は申告が必要です。
上記該当し申告が必要な場合は、予め日本の税関当局に対して「支払手段の携帯輸出・輸入申告書」を申告するとともに、スリランカでの空港到着時に、税関検査場手前のカウンター(Number 01 Officer)で、一般の税関検査場に入る前に申告をしてください。
申告するものが無い方(免税範囲内の携帯品しか持たない入国者)
入国時の携帯品において規制対象品が無く、免税範囲内で申告するものがない方は、税関検査場で「税関申告なし(Nothing to Declare)」と書かれたレーン を通過することができます。
ただし外国人は、スリランカに持ち込んだ物品をスリランカに残す場合は 全ての物品(持ち込み禁止品・規制品含む)について申告が必要とされています。持ち込みが禁止されている物品や、より詳しい情報につきましては スリランカ税関 ウェブサイト等にてご確認ください。
スリランカ税関(Sri Lanka Customs)ウェブサイト
申告するものがある方(免税範囲を超過・検疫対象となる物品等をお持ちの入国者)
免税範囲を超過する物品や検疫対象となる物品等をお持ちの方は、税関検査場で 税関申告あり(Goods to Declare)と表示されたカウンターで検査等を受けることになります。申告方法・関税額等の支払いについて、詳しくは税関職員にお尋ね下さい。
スリランカ滞在中の注意事項
外国籍者/観光旅行者がスリランカ到着後に新型コロナウイルスに罹患した場合、私立病院/ホテル/住居において7日間の隔離が必要です。また、治療・隔離にかかる費用は自己負担となります。
❺ 日本入国・帰国時の手順
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。