2020.08.04
ラオス 出入国にかかる勧告(2020年7月31日)
【ポイント】
〇7月31日,ラオス・COVID19対策特別委員会は,COVID-19防止対策実施期間中のラオス出入国にかかる勧告を以下のとおり発出しました。
〇個人が、業務遂行のためにラオス入国を緊急に必要とする場合、事前に対策特別委員会から許可を得て,以下の対策を実施することを求めています。
・ラオス到着時間から起算して72時間以内に発行されたRT-PCR法によるCOVID-19検査証明書を取得すること。
・ラオス入国時にRT-PCR法によるCOVID-19検査を受け、対策特別委員会が指定する滞在場所にて14日間自己隔離すること。
〇ラオスから出国予定の方は,当館からラオス外務省への手続きが必要ですので,氏名、パスポート番号、出発日時、経由地及び航空便名を当館へお知らせ願います。
【本文】
COVID-19対策特別委員会
第2336号
首都ビエンチャン、2020年7月31日
COVID-19防止対策実施期間中のラオス出入国にかかる勧告
-COVID-19対策特別委員会の設置に係る2020年2月3日付首相令第09号に関し、
-世界の多くの国・地域におけるCOVID-19感染拡大状況に鑑み、
-2020年8月1~31日までのCOVID-19感染防止対策の継続に係る2020年7月29日付首相府官房通知第806号に関し、
-2020年7月24日のCOVID-19対策特別委員会会議における報告に基づき、
ラオスにおけるCOVID-19感染拡大防止のため、COVID-19対策特別委員会は、ラオス出入国を予定している者に対し、以下の手続及び対策を実施することを求める。
I 外国人に対する措置
1.個人が、業務遂行のためにラオス入国を緊急に必要とする場合、事前に対策特別委員会から許可を得て、以下の対策を実施すること。
-ラオス入国前72時間以内に発行されたRT-PCR法によるCOVID-19検査証明書を取得すること。(※在ラオス日本大使館がラオス外務省COVID-19対策特別委員会に確認したところ、「検査証明書の発行日がラオス到着時間から起算して72時間以内であること」が求められる。また、検体採取方法については鼻腔検査、唾液検査いずれも可。)
-ラオス入国時にRT-PCR法によるCOVID-19検査を受け、対策特別委員会が指定する滞在場所にて14日間自己隔離すること。指定の滞在場所以外での自己隔離は認められない。また、自己隔離中は感染予防対策を厳格に実施すること。
2.業務のために14日間以内の短期間でラオス入国を希望する者については、対策特別委員会が特別に検討し、未感染国または感染が拡大していない国(WHO指定の流行地域区分に従う)から入国する場合のみ、対策特別委員会からの許可を取得した上でラオス入国を認める。(※在ラオス日本大使館がラオス外務省COVID-19対策特別委員会に確認したところ、WHO指定の流行地域区分4区分のうちNo cases(発生なし)国及びSporadic cases(散発的発生) 国が本措置の対象であり、Clusters of cases(クラスター発生)国である日本は含まれない。)ただし、以下の措置に従うこと。
-関係する政府機関または民間機関からの招聘状及び保証書を取得し、ラオス滞在中の詳細な活動計画書を提出すること。
-ラオス入国前72時間以内に発行されたRT-PCR法によるCOVID-19検査証明書を取得すること。
-ラオス入国時にRT-PCR検査によるCOVID-19検査を受け、検査結果が出るまでは対策特別委員会対策特別委員会が指定する滞在場所にて自己隔離すること。
-検査結果が陰性の場合には、活動計画書に基づき、許可されたホテルや特定の職場、対策特別委員会が指定または承認した範囲でのみ活動できる。許可された場所以外での活動は認められない。また、滞在中は感染予防対策を厳格に実施すること。
-入国する者及び団体の活動を管理し、中央及び地方レベルの対策特別委員会に対し詳細を報告する責任者を置くこと。
-ラオスでの業務を終えた際には、通知した日程通りに帰国し、その旨対策特別委員会に通知すること。
3.外交官、国連等の国際機関職員及びその同伴家族については、対策特別委員会から入国許可を取り付け、以下の措置に従うこと。
-ラオス入国前72時間以内に発行されたRT-PCR法によるCOVID-19検査証明書を取得すること。
-ラオス入国時にRT-PCR法によるCOVID-19検査を受けた後、宿泊先に移動すること。
-検査結果が陰性であった場合には、個人の宿泊先または大使館が承認した滞在場所にて14日間自己隔離すること。また、感染予防対策を厳格に実施するとともに、体温測定及び息切れ等の症状につき対策特別委員会に毎日報告すること。定期的に体温を計測し、呼吸器官等に異常症状が出た場合には外務省儀典局を通じ対策特別委員会に報告すること。
-ラオスから出国予定の外国人については、自国の大使館を通じて届け出て、出国先の国の規則に従うこと。大使館は、便宜上、外務省に対し当該外国人の氏名、パスポート番号、出発日時、経由地及び航空便名を通知すること。
II ラオス人に対する措置
1 帰国を希望するラオス人は、滞在先のラオス大使館または総領事館に、名前、ラオス国内連絡先、足止めの理由、帰国日時、帰国手段、入国地点、入国後の隔離場所(対策特別委員会及び地方行政当局が指定するホテルまたは隔離センター)を届け出て、対策特別委員会の帰国許可審査を受けること。
2 ラオスと国境を接する国から帰国する場合、未感染国または感染が拡大していない国(WHO指定の流行地域区分に従う)に過去1か月以上滞在し、その間流行国・地域に渡航していない者がラオスに帰国する場合は、以下の措置を実施すること。
-ラオス入国前のウイルス検査を免除する。ただし、航空会社・経由国の規定により検査証明書が必要な場合を除く。
-ラオス到着時にRT-PCR検査を受け、検査結果が出るまでは対策特別委員会が指定する滞在場所にて自己隔離すること。
-検査結果が陰性の場合、対策特別委員会が指定する施設、または事前に対策特別委員会の許可を受けた宿泊施設(含む自宅)で14日間自己隔離を行い、感染予防対策を厳格に実施し、体温測定、及び息切れ等の症状につき対策特別委員会に毎日報告すること。
3 (WHO指定の流行地域区分に従う)クラスター感染または市中感染が発生している国から帰国する場合、以下の措置を実施すること。
-ラオス入国前のウイルス検査を免除する。ただし、航空会社・経由国の規定により検査証明書が必要な場合を除く。
-ラオス到着時にRT-PCR法によるウイルス検査を受け、対策特別委員会指定の施設で14日間自己隔離すること。指定の場所以外での自己隔離は認められない。また、自己隔離中は感染予防対策を徹底すること。
4 公用、商用、留学、病気治療(ラオスで治療できない重病)等の理由で国外に緊急に渡航する必要の場合は、関係部局に届け出て渡航許可を受けること。ただし、渡航先国の法令・規則を遵守すること。帰国時は、規則に従いウイルス検査を受検し自己隔離すること。
注記
1) WHOによる流行国・地域区分は以下のWebサイトを参照し、流行状況の変化に注意すること。
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
※当館注 WHO指定の流行地域区分は以下4区分。
1 Community transmission(市中感染):米国、ブラジル等
2 Clusters of cases(クラスター発生):日本、中国、タイ、ベトナム等
3 Sporadic cases(散発的発生):ラオス、カンボジア等
4 No cases(発生なし)
2)ラオス出入国審査書類の作成手順の詳細についてはラオス外務省Webサイトを参照すること。
3)ラオスと二国間合意を行った国との往来については別途発表予定。
4)自己隔離に伴う経費は、個人、企業、または入国申請機関が全額負担すること。
5)外国人がラオス到着後の検査で感染が判明した場合、指定病院に隔離され治療を受けることになる。治療費やその他経費は、入国を申請した機関が全額負担すること。
6)14日間の自己隔離を守らない等、規則違反があった場合、ほかの人に感染を広げることになる。当該人物、または入国を申請した機関は、規則違反に伴って発生した治療費やその他経費を全額負担すること。
7)本通知は、2020年8月1日から次の通知が出るまで有効とする。
以上通知すると共に、厳格な実施を求める。
保健副大臣
対策特別委員会事務局長
プートン・ムアンパーク
【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班 開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp