2020.07.30
ルーマニア)日本からの原則的な入国禁止の解除
●ルーマニアでは,7月29日13時までに,感染者累積48,235名,死亡者合計2,269名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が1,182名,死亡者数が30名。
25日時点での最多人数(1,284名)を含めて,一日の新規感染者数が1,000人を上回るのが常態化(29日まで八日間連続)しています。累積人数も5万人に近づきました。最大限の注意をお願いします。
●日本からのルーマニアへの渡航者についての一般的な入国禁止が,現行の政府決定により解除されていますので,お伝えします。重要な点と考えられるため,当国政府当局に対して理解の明確な確認を求めてきましたところ,その作業を了しましたので,お伝えします。(なお,入国が認められる日本人についての90日間の短期滞在についての査証免除も,適用される由です。)
但し,同時に,ルーマニアについては,我が国の側から,引き続き「渡航はやめて下さい」の○○○を発出している対象国ですので,この点も併せて,十分に御留意いただきたく,念のため付言します。
他方で,実際に渡航がある場合にはルーマニア入国に際して当局者等との間で上記の理解の不一致等の支障が生ずることを避けるべく,日本からルーマニアへの渡航を要する関係者がおありの方は,当大使館への事前の御連絡をお勧めします(当大使館からも必要な支援を行います。)。
●現行の関係法令(法律第136号,政府決定第570号,保健大臣令第414号,同第1309号等)の下での検疫及び隔離の措置の要点を,別途の領事メールでお知らせしたところですが,以下でも参照可能としますので,ご覧下さい。
●また,8月1日から,各地方自治体の決定を前提としつつ,かかる決定がある場合には屋外での一定条件下でのマスクの着用を義務とすることが全国的に制度化される見込みとなりつつあります。併せて,屋外の飲食提供の営業,海岸の使用等についても,一定の規制強化が行われることが見込まれています(関係の決定が,近く行われるものと見られます。)。
進展とともにさらにお伝えしますが,予め御留意下さい(特に,マスク着用については,各関係の地域での規制の把握にお努め下さい。)。
●7月27日以降,44の国・地域(イエロー・ゾーン)からの入国者が,入国後検疫の対象とされています。日本からの渡航者はこの対象ではありませんが,御注意下さい。
●また,これら検疫の対象国・地域との間では,商用航空便の運航も停止と見られます。これを含めて,国際交通機関のルーマニアとの間での各種の運行は,日々大きく変化しており,利用の際には個々に具体的な確認をぜひ行われるようお勧めします。
●同時に,ルーマニアでの感染の拡大に伴い,ルーマニアからの渡航への制限も多く課されています。
ルーマニアからの渡航に対して入国関連の何らかの規制を課している欧州内の国は22か国に上ります(なお,ドイツは,(ルーマニアからに限らず,)入国者全員に到着後にPCR検査を実施するとしています。)。また,航空便について,オーストリアが,16日以降月末まで,ルーマニア等からの商用航空便の同国乗入れを禁止しています。
●交通機関の運行,入国や検疫関係については,上記以外にも各地で多様な規制がなお多くあります(または再導入されています。)。
移動の検討や実施は,交通手段の如何を問わず,具体的な運行予定に加えて,各国での出入国手続き,防疫措置(検査や検疫の要否等),実際の感染状況等の多くの関連事項に広く注意の上で行われることを,お勧めします。
●デモ行動等も含め,衛生環境や治安情勢等の変動の可能性全般に,引き続き御注意下さい。
●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。
1.(1)一日当たりの新規感染者数が1,000人超となるのが,常態化しています(本日の発表時点で,八日連続。なお,これまで最多は,25日発表時の1,284名。)。最大限御注意下さい。
7月29日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積48,235名,前日同時刻からの増加1,182名。また死亡者数は,合計2,269名,増加30名です。
感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が377名に上っており,この人数が,前日(28日)発表時に続けて,最多を更新しています。他方26,446名が治癒しました。
さらに,入院10日後に無症状で医師により退院を許可された感染者が,これまで計3,870名に上っています。
なお,前回のこのお伝え以降の増加(7月27日13時から29日同時刻までの二日間の増加)は,感染者累積が2,333名,死亡者は63名となっています。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
(2)ブカレスト市の累積感染者数は,同時刻(29日13時時点)で5,500名。直近の24時間には75名増加しました。
また,以下(3)アのような事態にも,併せて御留意下さい。
(3)地域の検疫隔離
ア ジョルジウ県カルトジャニ村(ブカレストの西約60km。人口3,200人),プラホヴァ県ゴルネット町(ブカレストの北約100km。人口3,000人。)が,いずれも22日から,14日間の検疫隔離に置かれています。両地点ともブカレスト周辺であることにも御留意下さい。
イ ティミシュ県ファジェット市,ビキジ村,テメレシティ村,コロニア・ミカ村(ブカレストの北西450km)が,26日から14日間の検疫隔離に置かれています。
(4)規制強化の動向
ア 政府決定発出,8月1日実施についての,見込み
28日に,国家緊急事態委員会が決定(同委決定第37号)を発出し,以下の提案を行いました。本29日中にも政府決定として発出される可能性がある旨,また,実施は8月1日からとなる見込みの旨が,報じられています。
進展とともにさらにお伝えしますが,予め御留意下さい。また以下のうちマスク着用については,関係する地域の決定の把握に努められることをお勧めします(マスクは常時携行,も一案です。)。
(ア)地方自治体の決定に基づき,一定の条件下で,屋外でのマスク着用を義務化する。
(イ)屋外の施設での飲食提供の営業を,23時~翌日6時の間禁止する。
(ウ)賭博場の営業を,23時~翌日6時の間禁止する。
(エ)整備された海岸においても,家族以外の者との間隔を2m確保する。
国家緊急事態委員会決定第37号原文
https://stirioficiale.ro/informatii/informare-de-presa-28-iulie-2020
イ なお,上記のうち特にマスク着用(上記ア(ア))については,地方自治体の決定を前提としていますところ,関係する地域の決定の把握に努められることをお勧めします(マスクは常時携行,も一案です。)。
例えば,ヤシ市では既に25日から同様の義務を導入し,また,29日からアルジェシュ県,ヴルチャ県,30日からドゥンボヴィツァ県で,導入されます。スチャバ県,アラド県でも,導入を検討するとしています。
ブカレスト市長も,戸外でのマスク着用を推奨する旨,報道関係者に述べています。
(5)ルーマニアからの渡航者(国籍を問わず,日本人も含みます。)に対して入国関係の規制を課している国・地域は,前回のお伝えの際と国名については変化なく,以下の合計22か国です(ルーマニア外務省によるとして報じられているもの。)。
国・地域により措置の詳細が異なり(入国禁止,隔離措置,陰性証明の提示等),また随時変更されていますので,渡航を検討の場合には,以下のルーマニア外務省ホームページ等の渡航情報に関する箇所や渡航先国の在ルーマニア大使館等で,具体的な内容をご確認ください。
https://www.mae.ro/travel-alerts/
https://reopen.europa.eu/en
http://www.mae.ro/node/51759
http://www.mae.ro/node/51880
なお,在イタリア日本大使館HPによる,(24日から)31日までのルーマニア(及びブルガリア)からイタリアに入国する場合の各種規制措置についての案内,以下のとおりです。お役に立てば幸いです。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200724OMS.html
また,以下の22か国に含めては報じられていませんが,ドイツでは,(ルーマニアからの渡航者に限らず)入国者全員について,入国時のPCR検査を義務づけている模様です(無償とされています。)。
(さらに,オーストリアは,ルーマニアからの商用航空便は16日以降(月末まで)の同国乗入れを禁止しています(以下5(1))。)
フィンランド,リトアニア,モルドバ,オーストリア,キプロス,デンマーク,エストニア,ギリシャ,アイルランド,アイスランド,ラトビア,モンテネグロ,ノルウェー,英国,オランダ,スロバキア,スロベニア,ハンガリー,ベルギー,ボスニアヘルツェゴビナ,チェコ,イタリア
2.原則的な入国禁止の解除
(1)日本からの渡航者
多少お待たせしましたが,先般より当国の当局との間で確認作業を続けてきたルーマニアへの原則的な入国禁止の緩和(関係の決定の規定の具体的内容,その実施の確保の態様等)につき,ようやく理解の確認を了しましたので,お伝えします(先般の政府決定第533号添付3第2条(2)により,現時点では日本からの渡航者については,一般的な入国禁止が解除されています。また,併せて,入国が認められる場合には90日間以内の短期滞在について査証免除も認められる旨,確認を得ました。)。
同時に,日本側から見ますと,ルーマニアについては,引き続き感染症危険情報で「渡航はやめて下さい」(レベル3)の発出対象ですので,併せて十分に御留意下さい。
他方で,実際に渡航がある場合にはルーマニア入国に際して当局者等との間で上記の理解の不一致等の支障が生ずることを避けるべく,日本からルーマニアへの渡航を要する関係者がおありの方は,当大使館への事前の御連絡をお勧めします(当館からも,上記の確認作業に基づき必要な支援を行います。)。
(2)同じ政府決定に基づき,日本以外からの渡航者についても,欧州理事会の勧告に沿った入国禁止の解除が行われているものと理解されます。
現時点では,日本を含めて以下の計12か国からの渡航者について,入国の原則的な禁止が解除されているものと考えられます。
アルジェリア,オーストラリア,カナダ,韓国,ジョージア,日本,モロッコ,ニュージーランド,ルワンダ,タイ,チュニジア,ウルグアイ
3.ルーマニアへの入国に際しての措置
(1)入国者が検疫措置に置かれる渡航元
7月27日以降,以下の44の国・地域からの渡航者は,入国後に検疫措置に置かれることとされています(25日付けの国家緊急事態委員会決定第36号に基づき,国立衛生研究所が指定した「イエロー・ゾーン」。)。
南ア,サウジアラビア,アルゼンチン,アルメニア,アゼルバイジャン,バーレーン,ボリビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ブラジル,カーボベルデ,チリ,コロンビア,コスタリカ,エクアドル,エルサルバドル,エスワティニ(旧スワジランド),グアテマラ,ホンジュラス,タークス・カイコス諸島,米領ヴァージン諸島,イラク,イスラエル,カザフスタン,キルギス,コソボ,クウェート,ルクセンブルク,北マケドニア,モルディブ,メキシコ,モルドバ,モンテネグロ,オマーン,パレスチナ,パナマ,ペルー,プエルトリコ,カタール,ドミニカ共和国,ロシア,セルビア,シンガポール,米国,スリナム
上記のリストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから確認できます。また,毎週月曜日に見直しが行われて,一定の手続きと時間を経た上で更新される,とされています。
(2)ルーマニア入国時に提出を要する宣誓書
ルーマニアは,入国者に関連する新型コロナウイルス対策の一環として,従来から入国者に対し連絡先等を記載した宣誓書の提出を求めています。ルーマニア語で書かれた書式に邦訳を付したものをリンク先としましたので,参考にしてください。なお,新旧両様式が混在して使用されている模様ですので,ご注意ください。
ア 5月21日以降,現在の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076255.pdf
イ 5月20日以前,旧様式の宣誓書書式和訳
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100076253.pdf
4.現時点で効力を有する関連の基本的な法令等の全体の一覧及びこれらの理解に資すると思われる資料のリンク先を,以下で掲載します。これらに従った行動,活動をお願いします。感染拡大の抑止に加えて,違反や罰則を科されたりすることもないよう,引き続き御注意下さい。(なお,一部,更新が遅れている点があります。追って速やかに更新します。また,いずれの法令等についても,詳細,正確な内容が必要な場合には,各規定そのものの確認や各当局への照会を,お願いします。)
(1)法律
法律第55号(「COVID-19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号」。5月18日発効。)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html
法律第136号(感染症的及び生物学的なリスクがある状況での公衆衛生分野における措置の導入に関する法律2020年7月21日第136号。7月21日発効。)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953
(2)検疫,隔離の措置に係る要点
別途の領事メールでお伝えしました,検疫と隔離の各措置についての要点(対象者,措置の内容と手順,終了等)は,当大使館HPにも掲載しており,以下のリンクで引き続きご覧いただけますので,御参照下さい。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00161.html
(3)政府決定
現在の警戒事態を直接に定めているのは,政府決定第570号により改正された政府決定第553号です。リンク先,以下のとおりです。
政府決定第570号原文リンク
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227976
政府決定第570号により改正された政府決定553号の当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00158.html
政府決定第553号
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227910
また,これ以前の主要な決定等の各文書は,末尾の【参考情報】の最後にリンク先を含めてあります。
(4)大臣令等以下
政府決定よりも下のレベルの命令その他の発出文書で,皆様の生活や行動等に影響大と見られる点の,現時点での一覧としてまとめたものを,以下のリンク先に掲示してあります(一部分,更新が遅れている点があります。追って速やかに更新します。)。
「警戒事態の下での大臣令等以下の発表文書による規制等の主な措置」(7月7日版)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00143.html
このリンク先の現時点での一覧に含めてあります点は,項目のみ,以下のとおりです。
ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)
イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)
ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健相合同令(6月18日付け運輸インフラ通信相・内相・保健相合同令に基づき一部追加))
エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)
オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)
カ レストラン等の野外席(テラス席)の使用(5月29日付け保健相・経済・エネルギー・ビジネス環境相・国立獣医衛生食品安全局長合同令966/1.809/105/2020)
キ 入国者の隔離措置の免除,商用航空便の運航停止解除等(6月13日付け国家緊急事態委員会決定第29号及び6月22日付け同第31号,7月6日付け同第34号で規定されていましたが,7月21日付け同決定36号,22日付保健大臣令第1309号等で内容が変更されています。追って更新します。)
5.航空便の運航状況,移動に係る関連の制限等
(1)商用航空便の運航停止については,原則的に上記3(1)に列挙の国・地域を参照下さい。これらとの間では,ルーマニア側から運航を停止していると見られます。
なお,トルコ,エジプト,ヨルダン等につき,右列挙には含まれていません(実際に,トルコ航空は,イスタンブールとの間での運航が再開されています。)が,別途,タロム航空は,7月22日から8月15日まで,これらとの間での商用便を停止する旨案内していますので,御注意下さい。
他方,ルーマニア自身での感染の拡大により,オーストリアが,16日から7月末まで,ルーマニア等からの直行商用便の同国への乗入れを禁止しています。
商用便の運航には今後も紆余曲折があり得るものと見られます。各航空会社の発出する情報を参照下さい。
ブカレスト,オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイトから確認できます。
http://www.bucharestairports.ro/en/
(2)同時に,渡航の検討に際しては,運航予定自体以外にも,最終的な目的地までのその他の条件や手続き等を十分に確認されることをお勧めします。
欧州の多くの国で入国関連の規制緩和が行われていますが,実施の時点,対象国等,具体的内容には国により相当の多様性が見られます。このため,最終目的地でなお入国が認められていない,またこのため乗継ぎ地で乗継ぎ便への搭乗ができない,可能な場合には直行便での渡航を求められる,シェンゲン協定加盟国に向かう乗継ぎ客の入国を認めない,さらには,頻繁な変更やバラツキの中で関係各国の入国管理当局,乗継ぎ空港関係者等による具体的な取扱いに混乱や不一致が見られる等の事情が,懸念されます(実際に,乗継ぎ地点での支障が,重大なものも含めて引き続き発生しています。)。
この面では特に日本から当国への渡航を希望する関係者がおありの方を中心に,関連規制の動向につき,乗継ぎ地点での取扱いも含めて,十分に確認されること,また現在ルーマニアからの渡航に入国関係の規制を課す国が多くあること(上記1(5)等)に注意すること等を,重ねてお勧めします。
(3)また,航空便を利用する場合には,空港内の待機場所や航空機内は,密閉空間,密集場所,密接場面となりやすいため,マスク着用など,この面での感染防止対策も引き続きお忘れなきよう,御注意下さい。
(4)さらに,帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,結果判明までの指定施設での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。
「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
6.(1)陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。
なお,出入国は,7月28日には出国が3.9万人,入国が4.0万人の計7.9万人でした。基本的に入国が出国を上回る状態が常態化しています。出入国者による感染や治安の状況への影響に,いっそうの警戒が必要と思われます。
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/
(2)鉄道の国際便の運行も再開されています。具体的な時刻表等は,以下のリンク先でご確認ください。
TRIP Tickets - CFR Calatori
https://bileteinternationale.cfrcalatori.ro/en/booking/search
7.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,直近の検疫や隔離の措置の推移や関連のデモ行動等はこの甚だしい例ですが,他にも,規制措置の調整,入国禁止の緩和や交通機関運行の再開,それらにも伴う入国者や外出の増加,経済・社会活動の再開,社会の「規制疲れ」や行楽シーズンによるものも含めた人心の緩み等々により,衛生・防疫環境や治安情勢にも日々悪化が生じている可能性が多くあります。
上述の諸点との繰り返しとなる点もありますが,全般的に,引き続きぜひ十分御注意下さい。
8.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。
【参考情報】
1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。
2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。
(1)ルーマニア内務省HP
https://www.mai.gov.ro/
(2)ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/
(3)ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)
http://www.ms.ro/
3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)
イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)
ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)
換気を行うこともよいとされています。
(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,とされており,日本では緊急事態の解除後にも引き続き,「新しい生活様式」の一部として,実践が強く推奨されています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。
ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
イ 密集場所(多くの人が密集している)
ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)
(3)さらに,以下の五つの項目から構成される「新しい生活様式」の詳細については,厚生労働省の以下のリンク先を御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
ア 一人一人の基本的感染対策
イ 移動に関する感染対策
ウ 日常生活を営む上での基本的生活様式
エ 日常生活の各場面別の生活様式
オ 働き方の新しいスタイル
4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。
(1)厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
(2)国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
5.当国での警戒事態等に係るこれまでの基本的決定等のリンク先(本文の4関連)
(1)国家緊急事態委員会決定第36号(現在有効な政府決定第570号の基になったもの)
全文のリンク先
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-36-din-21-07-2020-a-cnsu
(2)現行の規制の一つ前の段階までの政府決定等
ア 政府決定第476号に政府決定第511号を統合した当大使館作成の要点(現行の規制の一つ前の段階)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100072260.pdf
イ 政府決定第476号
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226824
ウ 政府決定第511号
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227527
エ 国家緊急事態委員会決定第30号(政府決定第476号の基になったもの)
全文のリンク先
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065779.pdf
(3)それ以前の段階での一連の政府決定等
ア 政府決定第476号の一つ前の段階での政府決定レベルでの規制措置,以下のリンク先の文書です)。
(政府決定第394号(「COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日第394号」。政府案に議会が以下の修正を付した上で,5月20日に議会承認。)に,これの一部を改正した政府決定第434号(5月28日発令)及び政府決定第465号(6月12日発令)の規定を加味して統合したもの。)
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065136.pdf
イ 政府決定第394号
(ア)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html
(イ)政府決定第394号の議会承認の際の議会による決定(政府決定第394号の議会承認に関する議会決定第5号)
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943
(この議会決定は,6月25日の憲法裁判所による判決の結果,無効となっている可能性がありますが,政府決定第394号と共に,リンクを可能としておきます。)
ウ 政府決定第434号(「COVID-19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための宣言及びその期間中に適用する措置に関する2020年政府決定第394号添付3の改正及び補足に関する2020年5月28日政府決定第434号」)
(ア)全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226173
(イ)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100061923.pdf
(ウ)国家緊急事態委員会決定第26号(政府決定第434号の基となったもの)
全文のリンク先
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-26-din-28-05-2020
エ 政府決定第465号
(ア)全文のリンク先
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226749
(イ)当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065137.pdf
(4)国家緊急事態委員会決定第29号(「エピデミックの現状の下での必要な緩和措置」決定29号。)
ア 全文のリンク先
https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/06/Hotarare-CNSU-nr.29-din-13.06.2020.pdf
イ 当大使館作成要点
https://www.ro.emb-japan.go.jp/files/100065443.pdf
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp