2020.07.14
ジャマイカにおける入国手続(2020年7月1日から7月31日まで)
ジャマイカ政府が官報に発表したジャマイカへの入国手続(7月1日から7月31日まで)の概要を、当館ホームページに掲載しましたので、ご案内します。
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/files/100073776.pdf
7月1日付ジャマイカ官報より。詳細は以下のサイトをご参照ください。 https://admin.jamcovid19.moh.gov.jm/public/storage/resources/Gazettes.pdf
手続の詳細や対象となるハイリスク地域は変更となる可能性がありますので、最新情報は以下1(1)または(2)のサイトでご確認ください。
現在、以下のカテゴリー2及び4において事前検査提出の対象となっているハイリスク地域とは、米国アリゾナ、フロリダ、ニューヨーク、テキサスの4州となります。
*ジャマイカ政府によれば、ハイリスク地域からの24時間以内のトランジット(例えば、乗り継ぎのみでの米国入国)は事前検査は不要としていますが,出発国において事前検査を受け,結果を持参することを推奨するとしています。
概要
1 ウエブサイトで事前に入国申請をする。
(1)ジャマイカにおける通常居住者向け
https://jamcovid19.moh.gov.jm/
(2)ジャマイカにおける通常非居住者向け
https://www.visitjamaica.com/travelauthorization/
2 入国時に医療健康担当官、医療担当官または保健担当官から健康及びリスク評価を受ける。
評価においては
(1) 検温
(2) 新型コロナウイルス感染症の症状についての観察
(3) 新型コロナウイルス感染症にさらされるリスクのある職業かどうか
(4) 申請日から直近の6週間以内に訪れた国、そのほか健康面などが確認され、新型コロナウイルス感染症のハイリスクを有しているかを判断される。
3 入国するものは、感染リスクを最小限にするため、従うべき手続きについての情報を与えられる。
4 以下の条件のもとでジャマイカに入国することを許可された者は、7月1日から31日までの期間、ジャマイカを出国することは可能。
5 以下1から4のカテゴリーにおいて検疫の必要があるものは、電子デバイスによって監視される。 ○ 電子デバイスの監視の使用は、新型コロナウイルスのコミュニティーへの感染防止のみを目的とする。
したがって、電子デバイスは、以下の監視にのみ使用される。
・ 対象者が指定された検疫エリアを離れたかどうか
・ 対象者の健康状態 ○ 電子デバイスによる監視は、検疫期間の満了時に直ちに終了する。
○ 電子デバイスによる監視によって取得されたすべての情報は、隔離期間中安全な方法で保存される。
○ アクセスできるのは、監視の実施を担当する以下の責任ある技術担当者のみとする。
・ ジャマイカ警察長官により指定された警部補ランク以下ではない警察官
・ 医療健康担当官および医療担当官
○検疫終了とともにデータは削除される。
7月13日
在ジャマイカ日本大使館
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373 http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)