2020.07.04
スロバキア)日本を含む32か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置
7月3日,公衆衛生局は,同2日のマトヴィチ首相による記者会見を受けて検疫免除国の変更等を決定し,スロバキアへの入国者に対する検疫措置に関するプレスリリースを発出しました。これに伴い,6月9日付けで同局から発出された検疫措置に係る決定事項が撤廃されました。
今回日本が検疫免除国に追加されたことから,7月6日午前7時以降,日本から他の検疫免除国・地域を経由してスロバキアに入国する者については,検疫措置が免除されます。
なお,日本政府は,スロバキアを含む欧州各国を上陸拒否対象国としており,過去14日以内に上陸拒否対象国に滞在歴のある日本国籍者については,日本入国に際し,PCR検査の実施等の検疫措置の対象となっています。
●プレスリリース本文(スロバキア語)
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_03072020.pdf
● 6月9日付け決定事項(6月19日付けの修正内容含む:領事メール「スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(欧州23か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)」)
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00087.html
【本文】
1 7月6日午前7時より,スロバキアに入国する全ての者は,直近14日間に下記32か国・地域(豪州,ベルギー,キプロス,チェコ,中国,デンマーク,エストニア,フェロー諸島(デンマーク領),フィンランド,フランス,ギリシャ,クロアチア,オランダ,アイルランド,アイスランド,日本,韓国,リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ハンガリー,マルタ,モナコ,ドイツ,ノルウェー,ニュージーランド,ポーランド,オーストリア,スロベニア,スペイン,スイス,イタリア)以外の国に滞在していた場合,入国後5日経過してからスロバキア国内でPCR検査を受ける必要があり,同検査で陰性が証明されるまでは,同居する者も含めて,自主隔離を実施しなければならない。
2 上記1の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者は,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所に対して,入国(帰国)した旨を遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。
3 国際公共交通機関職員,運送業者,スロバキアにおいて外交特権及び免除を享受する者,スロバキア政府当局から特別な許可を得た者等は,上記1及び2の措置は適用されない。
これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ
「新型コロナウイルス関連新着情報」(https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html)
をご覧ください。
在スロバキア日本国大使館 <sk@mailmz.emb-japan.go.jp>