2020.06.30
アルゼンチン 新たな措置の適用を実施することを定めた必要緊急大統領令(DNU)公布(~2020年7月17日)
●報道によれば,アルゼンチン国内では62,268名(昨日から2,335名増)の累計感染者数,うち1,280名(昨日から48名増。アルゼンチンにおける一日の死亡者数としては過去最多)の累計死亡者数,21,138名の累計治癒数が報告されています。
●なお,本29日,当国に居住,または短期的に滞在している方を対象とした,全国強制隔離措置(以下「強制隔離と記載」)の,新たな措置の適用について,7月17日(金)まで実施することを定めた必要緊急大統領令(DNU576/2020)が公布されました。また,非居住者の方々の入国の禁止も同日まで継続されています。
●アルゼンチンの感染症危険レベルは,5月22日から,レベル3(渡航は止めてください(渡航中止勧告))に引き上げられており,大使館では,アルゼンチンに滞在中の方を対象に所在調査を進めております。在留届,たびレジの登録情報の更新にご協力をお願いします。https://www.ar.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kyoryokuirai.html
1 報道によれば,アルゼンチン国内では62,268名(昨日から2,335名増)の累計感染者数,うち1,280名(昨日から48名増。アルゼンチンにおける一日の死亡者数としては過去最多)の累計死亡者数,21,138名の累計治癒数が報告されています。
2 新たな措置の適用を7月17日まで実施することを定めた必要緊急大統領令(DNU)公布
26日に,大統領が,ブエノスアイレス首都圏(AMBA)等へ厳格な強制隔離措置の再適用に係る発表をしたことを踏まえ,本29日付官報で,現行の強制隔離及び関連措置の30日までの延長と,7月1日~17日の新たな措置に関して定めた,必要緊急大統領令DNU576/2020が公布されました。
同DNUは4部構成となっており,
第1部:本DNUの目的
第2部:現行措置の29日及び30日の適用延長
第3部:7月1日~17日まで適用される新たな措置
第4部:その他 となっています。
また,第3部が本DNUの中心的部分で,
第1章 感染が落ち着いている地域に適用される社会的・予防的・強制的「距離」に係る規定
第2章 AMBA等の感染拡大が懸念される地域に適用される社会的・予防的・強制的「隔離」に係る規定
第3章 共通事項の3章に分かれており,その概要は以下のとおりです。
(1)第1章 社会的・予防的・強制的「距離」
以下(2)の地域以外には,社会的・予防的・強制的「距離」措置を適用する(第4条)。
(2) 第2章 社会的・予防的・強制的「隔離」
ア 以下の都市は,社会的・予防的・強制的「隔離」を適用する(第12条)。
(ア)ブエノスアイレス首都圏(AMBA):ブエノスアイレス市及びブエノスアイレス州の35市
(イ)チャコ州
(ウ)リオ・ネグロ州ヘネラル・ロカ郡
(エ)ネウケン州ネウケン市及び周辺都市
イ 社会的・予防的・強制的「隔離」措置の適用例外
(ア)生活に必要不可欠なサービス提供者(第13条)
(イ)その他同措置の例外(第14条:燃料関連産業,建設・林業・鉱業及びその関連産業,農産品,自動車等の修理工場及びタイヤ等パーツ販売,工業団地内の製造業,産業開発業の許可した輸出業,緊急援助関連従事者,第32回オリンピックに出場する選手等。ただし,公共交通機関は利用不可。雇用主が交通手段を確保する必要あり)
(ウ)国の保健省,州及びブエノスアイレス市等保健当局の基準に従って活動する(第15条)。
ウ 社会的・予防的・強制的「隔離」適用下の活動再開
(ア)50万人までの都市における新たな活動再開は,国の保健省及び内閣官房長官の事前許可の下,州知事が許可できる(第16条)。
(イ)50万人以上の都市では,州知事又はブエノスアイレス市長は,内閣官房長官に許可を申請する(第17条)。
エ 社会的・予防的・強制的「隔離」適用下で禁止される活動(第19条)
(ア)全てのレベルの学校での対面型授業
(イ)公的・私的イベント:社会的・文化的・レクリエーション・スポーツ・宗教的等すべて含む
(ウ)ショッピングセンター,映画館,劇場,文化センター,図書館,博物館,レストラン,バー,ジム,クラブ等人が集まる場所
(エ)都市間,州間及び国際間の公共交通機関(許可されたものを除く)
(オ)観光,公園の開園
(3)第3章 共通事項
ア 違反と権限を有する当局の介入(第29条)
イ 国境閉鎖措置の17日までの延長(第30条)
3 所在調査及び在留届情報の更新のお願い
大使館では,感染症危険レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)への引き上げも踏まえ,現在アルゼンチンに滞在しておられる方々を可能な限り正確に把握するため,在留届を提出されている方には,登録情報のご確認を,「たびレジ」登録をし,実際に滞在されていない方,または,既に在留届を提出されている方におかれましては,たびレジ情報の「削除」をお願いしております。
詳細は「【所在調査ご協力のお願い】アルゼンチンに在留届の提出,たびレジの登録をされている皆様へ!」をご参照ください。 https://www.ar.embjapan.go.jp/itpr_ja/kyoryokuirai