2020.03.19
パラオ)日本からの旅行者に対する自己隔離措置の免除
●日本からの旅行者は,パラオ入国後14日間の自己隔離措置の対象から免除される。
3月17日付パラオ保健省令により,新型コロナウイルス感染地域からパラオに渡航するすべての旅行者に対して14日間の自己隔離措置が義務づけられたことに関し,3月19日,当館から保健省に対し,同措置が日本からの旅行者にも厳格に適用されるのか改めて確認したところ,同日夜,ロバーツ保健大臣から当館に対し,以下の回答がありました。
1 感染予防措置を適切に行っている日本からの旅行者は,自己隔離措置の対象としない。
2 その旨を記した書面を明日(3月20日)朝,在パラオ日本国大使館に送付する。
【問い合わせ先】
在パラオ日本国大使館領事班
電話:(+680)488-6455/6456 FAX:(+680)488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp