2020.06.05
スロバキア)チェコ、オーストリア、ハンガリーとの国境開放について
内務省は,6月3日にチェコとの国境,同5日にオーストリア及びハンガリーとの国境の開放に関するプレスリリースをそれぞれ発出しました。公表内容の概要は以下のとおりです。
なお,外務・欧州問題省のこれら3か国を含む世界各国への渡航情報については,これまでのところ変更はなく,「渡航中止勧告」(4段階のうち上から2番目)となっています。
●6月3日付けプレスリリース原文(スロバキア語)
●6月5日付けプレスリリース原文(スロバキア語)
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=skoncili-obmedzenia-na-hraniciach-s-rakuskom-a-madarskom
1 6月4日午前0時より,スロバキア又はチェコに恒久的な住所を有する者,現住所を有する者,居所を有する者は,相互に入国できる。これらの者がスロバキアに入国する場合,検疫義務及び新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提示する義務が免除される。
2 6月5日午前8時より,スロバキア又は、チェコ、オーストリア,ハンガリーに恒久的な住所を有する者,現住所を有する者,居所を有する者は,相互に入国できる。これらの者がスロバキアに入国する場合,検疫義務及び新型コロナウイルス検査の陰性証明書を提示する義務が免除される。
3 (スロバキア入国時に警察官から身分証の提示を求められた際,)スロバキア,チェコ,オーストリア又はハンガリーでの居住を証明する公的証明書を所持していない場合,これらの国に居所を有する事実を証明するため,2通以上の証拠書類(健康保険証,賃借契約書,労働契約書,労働合意書,雇用証明書,住宅用物件所有証明書,個人事業資格証明書,口座振替支払証明書,銀行口座開設証明書,保険契約書等)を提示しなければならない。
なお、公表内容は,スロバキア,チェコ,オーストリア,ハンガリーの間の相互の入国を認めるものですが,国境ではそれぞれの国が定める入国基準が適用されます。実際の渡航に際しては渡航先の最新情報を常にご確認ください。
これまでスロバキア国内で決定された措置等については,当館ホームページ「新型コロナウイルス関連新着情報」(https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html )をご覧ください。