2020.05.30
バハマ 緊急事態宣言の延長
28日,ヒューバート・ミニス首相は,緊急事態宣言を6月29日まで延長する旨発表しました。
また,経済活動再開計画の段階をフェーズ3に移行するとして,外出禁止令の対象時間や経済活動の一部規制緩和策を発表しました。
概要は以下のとおりです。
1 平日の外出禁止令の緩和
6月2日から,月曜日から金曜日は,午後9時から翌日午前5時まで外出禁止。
(運動は,月曜日から金曜日の,午前5時から午後9時まで近所以外でも許可)
2 週末のロックダウン
毎週金曜日の午後9時から月曜日の午前5時まで実施。
(運動は,近所において午前5時から午後9時まで許可)
3 ウイット・マンデー(6月1日)及びレイバー・デイ(6月5日)におけるロックダウン
週末と同様の措置。
ただし,食料品店は午前6時から午後7時まで営業許可。フードの持ち帰り,ドライブスルー,持ち帰りやデリバリーを行うレストランは午前6時から午後7時30分まで営業可能。
4 公共の公園及びビーチの開園・開場
6月2日から,ビミニ島,エリューセラ島,エグズーマ島,グランド・バハマ島,ハーバー島,ニュー・プロビデンス島とパラダイス島,サン・サルバドル島を除く全ての島で開園・開場を再開。
5 礼拝サービスの再開
6月2日から,ニュー・プロビデンス島,グランド・バハマ島,ビミニ島の宗教施設で,保健のためのプロトコルのもと,土日の午前7時から午後1時まで許可。
6 入学式,卒業式,葬儀,結婚式の挙式許可
6月2日から,関係機関の承認を得たうえで,参列者30人を超えない挙式が可能。
7 通常の商業活動の再開
6月2日から,ニュー・プロビデンス島,グランド・バハマ島,ビミニ島を除く,バハマの全ての島において通常の商業活動を再開。
8 ニュー・プロビデンス島,グランド・バハマ島,ビミニ島における店舗などの営業
ア 6月2日から,家具店,衣料品,化粧品,宝石,その他の小売業など必須業務ではない店舗は,業務上必要最小限の人員と物理的な距離と消毒のプロトコル遵守のもと,月曜日から金曜日の,午前9時から午後5時まで営業許可。
イ レストラン(受取窓口及びデリバリーを除く),バー,ジム,美容院,理髪店,映画館,文化施設,娯楽施設は引き続き閉鎖。
9 ゲーミング・ハウス
6月2日から,物理的な距離と消毒のプロトコル遵守のもと,月曜日から金曜日の,午前9時から午後5時まで営業可能。
10 その他
ア 法律事務所,治安判事,不動産業の就業時間は午後5時まで延長。
イ 会計業を含む金融サービス業は,物理的な距離と消毒のプロトコル遵守のもと,午前9時から午後5時まで営業可能。
ウ 洗浄剤を扱う業者や生地店は,午前9時から午後5時まで一般営業可能。
エ 整備サービスを含む自動車部品店は,月曜日から金曜日の,午前7時から午後5時まで営業可能。
感染者については1名増加しバハマ国内における感染者は合計101名,うち死亡者11名となります。
感染者はニュー・プロビデンス島の80才男性,渡航歴なし,自宅隔離中です。
引き続き感染予防対策をとるとともに,今後の関連情報にご留意ください。
バハマ保健省
https://www.bahamas.gov.bs/;
当館ホームページ
https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/jointad/bs/ja/index.html
海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(新型コロナウイルスに関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
PAHO
https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-cov
5月29日
在ジャマイカ日本大使館
Embassy of Japan in Jamaica
NCB Towers, North Tower, 6th Floor, 2 Oxford Rd, Kingston 5
tel:1(876)929-3338/9 fax:1(876)968-1373 http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/
(緊急時:*FM radio: 87.9Mhz)