2020.05.15
ラオス 感染防止対策の一部緩和(2020年5月18日~6月1日)
○ラオス政府は5月18日より6月1日まで,一定の条件の下,県外への移動,通常勤務の再開,学校の一部再開,外国人の帰国等を認めるとして,感染防止対策の一部緩和を発表しました。
○ただし,期間中に新規感染者が報告された場合には,厳格な措置の再適用がありますので,御留意願います。
1 ラオスにおいては,前回の通知第524号による緩和措置適用後も,新型コロナウイルス(COVID-19)の新規感染者は報告されていません。
2 上記状況から,ラオス首相府は15日,首相令第6号の措置のさらなる緩和を行う通知(実施期間は5月18日~6月1日)を,下記のとおり発出しました(【】内は前回通知からの変更点)。
3 外国人の入国については引き続き制限されていますが,詳細については確認の上,追って領事メールでお知らせします。
4 なお,期間中にいずれかの県で新規感染の報告があった場合は,当該県において出入境を停止し,各種の対策を厳格に再開するものとし,2つ以上の県で新規感染が発生した場合は,首相令第6号の対策の厳守を再開する,とされています。引き続き,当館からのお知らせにご留意願います。
○記(5月15日付ラオス首相府官房通知580号全文仮訳。【】内は前回通知からの変更点。)
宛先:各省庁大臣,首都ビエンチャン市長,全国県知事
件名:2020年5月18日-6月1日における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の延長
- 2020年3月29日付首相令第6号に関し,
- 2020年5月14日付対策特別委員会報告書に関し,
- 2020年5月14日付首相・副首相拡大会議の決定と指示に関し,
(略)
政府は以下のとおり今後の対策を決定し指示する。
1 各省庁,全レベルの地方行政機関,従業員,公務員,兵士,警察官,全国民は首相令第06号の一部措置を引き続き実行し,主体性と高い責任感を持って新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組むこと。
2 国民,従業員,公務員,兵士,警察官,事業者,永住外国人及び在留外国人は,引き続き各種の感染防止対策(対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,石鹸及び清潔な水又は洗浄ジェルによる手洗い,マスク着用,体温測定,清掃等)を引き続き厳守すること。
3 対策特別委員会,全レベルの地方行政機関及び関係機関は引き続き,各種メディアを通じ国民に対し新型コロナウイルスの危険性及び感染予防方法を分かりやすく詳細に周知・広報すること。デマやフェイクニュースを取り締まること。
4 社会経済への影響を最小限に抑え,国民生活を徐々に正常化させる条件造りのため,一部措置の追加的緩和に同意する。ただし,感染予防(対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,石鹸及び清潔な水又は洗浄ジェルによる手洗い,マスク着用,体温測定,清掃)を実施すること。緩和する措置は以下のとおり。
(1)党・政府機関事務所及び会社事務所は,従業員及び公務員の【通常勤務を再開できる。】ただし,感染対策を万全に行うこと。また,電子システム又はオンライン勤務の環境が整っている職場は,当該勤務を適切な方法で継続することができる。
(2)国民,従業員,公務員,兵士,警察官,事業者,永住外国人及び在留外国人は,【国内を移動できる。】ただし,感染予防対策を厳守すること。
(3)【県を超える陸上,水上及び空路の乗客輸送の再開を許可する。】ただし,対策特別委員会及び関係当局の勧告に従い,感染予防対策を厳守すること。
(4)【公務の研修及び会議の開催を許可】する。ただし,【レセプションの開催は認められず,】研修及び会議を開催する際は対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,清潔な水や石鹸,洗浄ジェルによる手洗い場所を準備すること,マスク着用,体温測定,清掃を行うこと。【3レベル(中央,県,郡)の党会議の開催については,2020年5月11日党中央委員会勧告8号のとおり。】
(5)教育スポーツ省,国防省及び治安維持省は,小学校5年生,中等学校4年生及び7年生,国防学校及び警察学校を2020年5月18日から再開するため,対策特別委員会の勧告に従い,1メートル以上距離をとること,清潔な水や石鹸,洗浄ジェルによる手洗い場所を準備すること,マスク着用,体温測定,清掃について準備を行うこととする。【保育園,幼稚園,小学校1~4年,中等学校1~3,5,6年,専門学校,大学及びその他のレベルの教育機関は,6月2日より授業を再開できるよう準備をすること。】
(6)屋内及び屋外の【全ての運動を認める】。ただし,対策特別委員会の定める感染予防対策を厳守すること。
(7)商業及び各種サービス業(例えば,レストラン,惣菜販売,小売店,理髪店,美容室,生鮮市場,ショッピングモール,卸売店,スーパーマーケット,カフェ,自動車修理店・洗車場,飲料水工場,製氷場,【観光地,マッサージ店,スパ】)の通常営業を許可する。ただし,関係当局は各種事業の営業にかかる具体的な勧告及び営業時間の規定を通知すること。
(8)【各事業,会社及び工場で,2020年5月11日付対策特別委員会通知第71号の勧告に従った条件及び対策を正しく実施できる場合は,営業を再開することができる。】
(9)ラオスで就労・就学している外国人は,目的に応じて帰国することを許可する。ラオス人学生・労働者が就学・就労先の国に戻る必要がある場合は,受入国の規則に従って出国を許可する。
5 2020年3月29日付首相令第6号を引き続き厳格に実施することに合意する。
(1)ナイトマーケット,エンターテインメント施設,酒類提供飲食店,カラオケ,ゲームセンター,映画館,カジノ,1メートル以上の間隔を確保できない団体競技スポーツは禁止する。
(2)非公式の集会,イベント,会合を禁止する。50人以上の参加者があり1メートル以上の間隔を確保できない儀礼や祝宴を禁ずる。
(3) 国際・地域・慣習国境事務所における一般人の出入国を禁止する。【ただし,貨物輸送車両,本通知4(9)が定める者及び対策特別委員会の許可を得た者は除く。】
(4) 各種重要事業に従事するため入国の必要がある外交官,専門家,技術者及び労働者を除き,新型コロナウイルス流行国から渡航する一般人に対しては,全ての種類の査証発給を停止する。【詳細については、外務省から通達を行う。】
6 実施方法
(1)上記の緩和策は一時的措置である。いずれかの県で新規感染の報告があった場合は,当該県において出入境を停止し,各種の対策を厳格に再開するものとし,当該県レベルの対策特別委員会が通知を発出する。2つ以上の県で新規感染が発生した場合は,首相令第6号の対策の厳守を再開する。
(2)各省庁,部局及び全レベルの地方行政機関は,各自が発出した各種法令及び勧告を見直し,本首相府令が定める対策と整合させたうえで,細目を実施すること。
(3)軍隊,警察,対策特別委員会,全省庁・部局,あらゆる地方行政機関及び社会組織は,主体的に社会の治安・秩序維持に努め,本通知の対策を実施すること。違反事例は,治安維持当局及び関係機関が法令に従って厳重に対処すること。
(4)上記の措置は2020年5月18日から6月1日まで有効とする。施行後に評価,検証の上,見直しを行う。変更がある場合,政府はその都度通知する。
首相府官房長官
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【問い合わせ先】
在ラオス日本大使館領事班
開館時電話:021-414-400~403
閉館時緊急電話:020-5551-4891
メール:consular@vt.mofa.go.jp