2020.04.09
パラオ)日本を含むいかなる国・地域からパラオに入国する者も,新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ14日間の検疫措置
●日本を含むいかなる国・地域からパラオに入国する者も,新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ,少なくとも14日間の検疫措置の対象となる。(保健省によれば,検疫期間中にPCR検査を受けて陰性であることが確認された場合の対応は未定。)
●保健省または国家緊急事態委員会は,官民の施設の中から適当な施設を特定し,新型コロナウイルスにさらされた者のための検疫施設として指定する。(保健省によれば,検疫施設となる指定ホテルが近く公表される予定。)
4月8日,パラオ保健省は,新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する保健省令を発出したところ,概要は以下1~8のとおりです。
なお,4月9日,当館から保健省に対し,以下2(2)の検疫措置に関し,パラオに入国した者が検疫期間中にPCR検査を受けて陰性であることが確認された場合の対応について照会したところ,「その場合に14日間の検疫措置を終了するか継続するかはまだ決まっていない。今後検査態勢が整い,医師の訓練が終了した段階で対応の検討を始める予定である。」との回答がありました。
また,以下4(1)の検疫施設について,保健省によれば,ホテル以外の検疫施設は現時点で想定しておらず,指定ホテルを近く公表する予定とのことです。
1 隔離措置
(1)新型コロナウイルスの感染が確認された者,または感染が強く疑われる者は,少なくとも14日間の隔離措置の対象となる。
(2)感染の確認または感染が強く疑われるとの判断は,推定検査の結果,確認検査の結果または新型コロナウイルスの症状の発現に基づいて行うこととする。
2 検疫措置
(1)新型コロナウイルスにさらされた者は,少なくとも14日間の検疫措置の対象となる。
(2)グアム,日本,台湾,韓国,フィリピン,ハワイ,米国を含むいかなる国・地域からパラオに入国する者も,新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ,少なくとも14日間の検疫措置の対象となる。
(3)新型コロナウイルス感染者と直接的に接触した者は,新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ,少なくとも14日間の検疫措置の対象となる。
(4)汚染されている可能性のある物品への接触など,新型コロナウイルスに間接的に接触した者は,新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ,適切な期間の検疫措置の対象となる可能性がある。
(5)新型コロナウイルスにさらされた者と間接的に接触した者は,新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ,適切な期間の検疫措置の対象となる可能性がある。
3 隔離施設
(1)コロールのミューンズにあるカラウ・ジムの仮設診療所は,重症ではない感染者の初期の隔離及び診療のための施設となる。
(2)ベラウ国立病院の隔離室は,救急診療を必要とする感染者に割り当てられる。
4 検疫施設
(1)保健省または国家緊急事態委員会は,官民の施設の中から適当な施設を特定し,新型コロナウイルスにさらされた者のための検疫施設として指定する。
(2)検疫対象者の中で感染が確認された者は,直ちに適当な隔離施設に移送される。
5 権限の委任
パラオ国内において,または,海路もしくはパラオ国際空港を利用してパラオに到着した際に,新型コロナウイルスに感染していること,または同ウイルスにさらされたことが確認された者に対して,隔離・検疫措置の指示を出す権限は,公衆衛生サービス局長に委任される。
6 免除
保健大臣が書面により行う場合を除いて,本保健省令の隔離・検疫要請について,いかなる免除も認められない。保健大臣は,明確な医学的理由にのみ基づいて,個別の事例に応じ,免除を行うことができる。
7 期間
停止,取消または再発出がない限り,本保健省令は発出日から90日間有効である。
【問い合わせ先】
在パラオ日本国大使館領事班
電話:(+680)488-6455/6456 FAX:(+680)488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp