海外

2020.03.25

ルーマニア 全ての国からの入国者がいずれかの隔離の対象に(2020年3月25日00:00~)

●24日、ヨハニス大統領が記者会見を行い、緊急事態宣言の追加措置として外出制限の厳格化を含む軍事令を発出する旨発表しました。明25日から発効させるものの由です。

(このお知らせをお届けする時点でこの軍事令は未発出と見られ、内容の全体を確認できていませんが、大統領は明25日から発効させるべく発出する旨発言していましたので、記者会見から把握できた内容のみ、取り急ぎ以下の本文でお伝えします。全体を確認後に、必要事項を補足してお伝えします。)

●同じく24日,ルーマニア政府は,入国者に対して行う検疫(施設隔離又は自主隔離)の対象を、全ての国に拡大しました。

●24日13時現在で、ルーマニア国内では、感染者数762名(前日比186名増)、死者8名。

●各種制限の導入や国外からの帰国者の増大等に関連して、ルーマニア国内の治安状況も通常と異なるものとなるおそれがあります。不可欠な外出を行う際には、治安状況との関係での身体や財物の安全にも、通常以上に御注意下さい。

●上記の点他、大使館からお知らせする内容を含めて、関係の情報が頻繁に更新されています。皆様には,最新状況の把握に引き続きお努めいただけますように,お願いします。

1 3月24日,ヨハニス大統領は記者会見を行い,外出制限の強化を含む、新型コロナウィルス対策措置のさらなる追加的措置となる軍事令を発出する旨を発表しました。翌25日0時から有効となるものの由です。

この記者会見で大統領が発表した内容のみ、取り急ぎ以下のとおりお伝えします。皆様におかれては、これに従った行動をお願いします。

(1)これまでは「勧告」とされていた時間帯(6:00~22:00)の移動制限(21日発出の軍事令第二号21.03.2020の第4条によるもの)を、「義務」とする(なお,大統領は、記者会見においては、認められる外出として、「職場との往復」及び「食料品の購入」に言及していました。)。

<参考>

21日発出の軍事令第二号21.03.2020第4条
6:00-22:00の間は,外出は,以下の理由によるもののみであることが勧告される。

・職場との往復
・人間やペットの生活必需品,または職業上の必需品のための外出
・延期のできない,また遠隔では行うことができない、医療行為
・子供や高齢者,病院,障害者の世話や付添い,家族の死亡に伴う外出
・人間やペットの運動のための、短期間の,近所への外出

(2)隔離対象となっている人たちにつき、電子装置を利用して監視する。

(3)軍が,治安当局,治安警察(ジャンダルメリア),地方警察の活動を支援する。

(4)65歳以上の人について、その保護を目的に,これらの年齢層の方が住居から外に出ないことを含む特別移動制限を導入する。

2.24日,ルーマニアへの入国者に対して講じている検疫関係の対象が更新されました。施設隔離、自主隔離を合わせて、全ての国からの入国者がいずれかの隔離の対象となりますので、ご留意願います。この措置は25日午前0時から開始されます。

(1)レッドゾーン(14日間の検査(施設)隔離)

 (以下全て、国土全体)
イタリア,フランス,ドイツ,スペイン,米国、イラン

(2)イエローゾーン(14日間の自主隔離)

 (1)以外の全ての国

併せまして、これらに違反した場合に対しては罰則が設けられておりますので、この点にもご注意ください。

なお、ルーマニアについては、我が国から感染症危険情報レベル2「不要不急の渡航は止めてください。」が発出されており、またルーマニア側も日本人の入国を原則として禁止しています(上記の軍事令第二号21.03.2020の第6条)ので、これらにも御留意下さい。

以下のリンク先で,本件検疫対象国が記載されています。
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/1579-lista-zone-24-03/file

皆様が隔離の対象となった場合には、理由の如何を問わず、当大使館に御一報をお願いします。また,それ以外にも、ルーマニアとの出入国の関係で問題や不明な点のおありの場合には、御必要に応じ、当大使館に御連絡下さい。

3.24日13時現在の感染状況、内務省の下の戦略コミュケーション・グループによれば、以下のとおりです。

(1)ルーマニア国内

感染者数762名。
対前日比186名増。新たな感染者の年齢の幅は、4~85歳。
集中治療対象者16名、うち6名が重体。
 死者8名。治癒者79名。

(2)国外のルーマニア人

 合計48名。うち在伊36名、在西4名。他に、ナミビア、インドネシア、チュニジア、アイルランド、ルクセンブルク、フランスでの滞在者。

4.さらに、外出制限の強化や国外居住者の帰国の増大等と関連して、ルーマニア国内の治安状況も、通常と異なるものとなりつつあることが推察されます。外出制限の下で外出の機会自体が限られることとは思いますが、不可欠な外出を行われる場合には、通常と同じ地点や経路である場合にも、治安の状況は通常とは異なるものとなっている可能性等を念頭に置いて、この面での身体、財物の安全にも、通常以上に気をつけられますよう、お願いします。

【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp

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