2020.03.19
アルゼンチン 外国人非居住者の入国制限の例外規程(トランジット)
●保健省によれば,アルゼンチン国内では97名(昨日から19名増加)の累計感染者数,うち2名の累計死亡者数が報告されています。
●18日,移民局は,下記条件を満たす他国へのトランジット通過は,16日付必要緊急大統領令(DNU)で定められた外国人非居住者の入国制限の例外とする規程を公布しました。
1 無症状である方
2 アルゼンチンを出国する航空券を提示する方
3 アルゼンチン保健当局の定める推奨事項や規程を満たしている方
●最新情報を入手するとともに, 感染予防に努めてください。万が一当局に隔離され援護が必要な場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。
1 保健省によれば,アルゼンチン国内では97名(昨日から19名増加)の累計感染者数,うち2名の累計死亡者数が報告されています。
2 17日から18日の政府の政策は次のとおりです。
(1)18日,移民局は,下記条件を満たす他国へのトランジット通過は16日付必要緊急大統領令(DNU)で定められた外国人非居住者の入国制限の例外とする規程(Disposicion 1709/2020)を公布しました。
(ア)無症状である方
(イ)アルゼンチンを出国する航空券を提示する方
(ウ)アルゼンチン保健当局の定める推奨事項や規程を満たしている方
(2)17日,グスマン経済大臣及びクルファス生産開発大臣は記者会見を行い,経済活性化のため,生活必需品の価格統制,中小企業への補助金及び貸付金等の対策措置に7,000億ペソの予算を充てると発表しました。
(3)17日,アロジョ社会開発大臣は記者会見で,子供手当て(AUH)受給者へ3,100ペソ,最低金額の年金受給者等へ3,000ペソの一時金を支給すると述べました。また,現在行っている貧困層への食料支援や公共食堂支援を強化し,食料カードの支給方法を変更する他,4月及び5月の国家社会保障機構(ANSES)へのローン返済を猶予すると発表しました。
(4)各州の措置
ア チャコ州での外出制限の実施
17日,カピタニッチ・チャコ州知事は,3月31日まで全州で外出を制限し,全ての州境を閉鎖すると発表した。また,17日18時より一斉休業とし,食料品店,薬局及び給油所のみ開店すると説明した。
イ メンドーサ州での強制隔離の実施
17日,スアレス・メンドーサ州知事は,外国人・アルゼンチン人の区別なく同州に入る全ての人に14日間の強制隔離を実施することを命じた。同措置は18日から開始される。また,チリとの国境を閉鎖することも発表した。なお,メンドーサ州は,現在までのところ,新型コロナウイルス感染者は発表されていない。
ウ 海岸リゾート地周辺への進入制限
ブエノスアイレス州ラ・コスタ市,ピナマル市及びヘネラル・プエイレドン市(当館注:当地屈指の海岸リゾートであるマル・デル・プラタがある地域)は,観光客の到着を制限する措置を開始した。また,ピナマル市では,ホテル,レストランを含めた観光サービスを禁止することを決定した。
3 現時点での当館が把握しているアルゼンチンにおける出入国規制の状況は次のとおりです。
居住者については,日本を含む指定感染地域からアルゼンチンに入国する場合,14日間の強制隔離が課されます。また,非居住者については,現在入国が禁止されており,指定感染地域からの渡航の場合は3月14日から30日間,それ以外については3月16日から15日間,入国出来ません。
4 最新情報を入手するとともに, マスクの着用, 手洗いやうがいの励行など, 感染予防に努めてください。
5 万が一当局に隔離され援護が必要な場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。(以上)
○在アルゼンチン日本国大使館
Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina
電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200
FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210
ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm
※ご帰国,他国に転居等されておられ,帰国(転居)届がお済みでない場合は,誠に恐れ入りますが,最寄りの在外公館または外務省領事局政策課領事IT班(東京03-3580-3311)まで御連絡ください。