2020.03.05
ルーマニア 中国、韓国、イタリア、イランに渡航した方に14日間の隔離措置を実施
●ルーマニア政府の関係当局は,3月4日までに、合計6名の新型コロナウィルス感染者が確認されている旨、発表してきています。
●このうち、本件に係る当大使館からの前回のお知らせ(2日付けの領事メール)以降に新たに確認された感染者は、イタリアへの渡航歴のある者が、スチャバ県、ティミシュ県で各1名。また、このティミシュ県の感染者の甥1名の、計3名です。
●また、出入国の取扱いにつきましては、現在までのところ、ルーマニア政府は,日本との間での入国者及び渡航者に対しては,新型コロナウィルスを理由とした制限措置はとっていません。
●他方で、ルーマニア政府は,中国,イタリア,韓国,イラン(このうち、中国、イタリア、韓国については、地域により区別しています。)からの渡航者について、検査隔離又は自宅隔離の対象としています。これらの国との間での渡航については、具体的内容を以下の記載や当局による発表等で御確認の上で、ご注意ください。
●なお、感染を避けるための行動としては、人混みの回避、こまめな手洗い(石鹸使用)、咳エチケット(マスク、ティッシュ、袖の内側の使用等)等が、有効とされています。これも、より詳細を、以下も含めて御参照下さい。
1.ルーマニア保健省は,3月2日にティミシュ県ティミショアラ在住の47歳男性の新型コロナウィルス陽性を確認したことを発表しました。この感染者は、2月20日にイタリアからルーマニアに帰国後自宅隔離に置かれたところ、その後感染が確認されました。また3月3日,この47歳男性の甥である16歳男性の陽性が確認されました。
一方3月2日,スチャバ県で71歳男性の陽性が確認されました。この感染者は2月28日にイタリアのロンバルディア州からルーマニアに帰国後自宅隔離をしていた由です。
新たに陽性が判明したこれら3名は,いずれも近くの病院で検査隔離することを要請されています。
2.3月5日現在,ルーマニアが外国からの入国者に対してとっている規制措置の内容は、以下の通りです。これらの国・地域に滞在、渡航した場合には,ルーマニアへの入国に際して14日間の検査隔離又は自宅隔離の対象となりますので,ご注意ください。
(1)ルーマニアへの入国後14日間の検査隔離
中国:Wuhanを含む Hubei省,Zhejiang省のWenzhou, Hangzhou, Ninghou, Taizhouの各市
イタリア:ロンバルディア州のCodogno, Cadtiglione d’Adda, Casarpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, SanFiorao,ヴェネト州の Vo Euganeo,
韓国:Daegu, Cheongdo
(2)入国後14日間の自宅隔離
中国本土の上記(1)以外の地域
イタリアの、上記(1)以外のロンバルディア州及び上記(1)以外のヴェネト州,エミリア・ロマーナ州,
韓国の上記(1)以外の地域
イラン
3.ルーマニア保健省は,新型コロナウィルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含み24時間受け付けています。
従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話対応としている由です。
4.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。
各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア外務省及びルーマニア保健省のウェブサイトを御参照下さい。
ルーマニア外務省渡航情報
https://www.mae.ro/travel-alerts/
ルーマニア保健省
http://www.ms.ro/
(トップページ下部の「Comunicate de presa」で,上記1.のプレスリリースが見られます。
5.新型コロナウィルス予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。
(1)人混みを避ける(飛沫感染の防止)
(2)こまめに手洗いをする(石けんを使って20秒以上洗う)
(3)咳エチケット(マスク、ティッシュ、袖の内側を使う。手を使った場合には、すぐに手を洗う。)
また,換気を行うことも良いとされています。
6.本件に関して,上記の諸点に御不明な点がある場合も含めまして,大使館領事部でも一般的なご相談はお受けできますので,メール等でご照会ください。
その他参考となるリンク先は以下のとおりです。
外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省の関連ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
厚生労働省の新型コロナウィルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1
厚生労働省検疫所ウェブサイト
https://www.forth.go.jp/index.html
国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルス https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html
WHOの関連ウェブサイト
https://www.who.int/china
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp