2021.09.01
パナマ ワクチン接種が完了した入国者は陰性証明書の提示、隔離措置が免除(2021年8月30日~)
8月30日より、パナマへの入国措置が変更になります。WHO、欧州医薬品局及び米国医薬品局が承認するワクチンを2回接種し、証明カード又はデジタル証明を所持し、最後のワクチン接種から14日間以上が経過している方は、入国時のコロナウィルス検査陰性証明書の提示や入国後の隔離措置が免除されます。
8月30日、パナマ保健省は政令第833号を発し、入国措置を変更しました。その主な内容は以下の通りです。(政令原文のリンク:https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29364_A/86985.pdf)
1 2021年8月30日より、全てのパナマに入国しようとする方で、移動方法が空路・海路・陸路の別によらず、WHO、欧州医薬品局及び米国医薬品局が承認するワクチンを2回接種し、証明カード又はデジタル証明を所持し、最後のワクチン接種から14日間以上が経過している方は、入国時のコロナウィルス検査陰性証明書の提示や入国後の隔離措置が免除されます。
2 衛生当局が指定する高リスク感染国・地域以外からパナマに入国する全ての方で、ワクチン2回接種が完了していない方は、72時間の有効期間がある認可された検査機関で実施されたコロナウィルス検査陰性証明書(PCR検査又は抗原検査)又は空路、海路又は陸上での入国時に自己負担で行われた検査陰性証明書を提示することにより、到着後の隔離が免除されます。
3 過去15日以内に衛生当局が指定する高リスク感染国(注)に滞在又はトランジットを行った全ての方で、ワクチン2回接種が完了していない方は、72時間の有効期間がある認可された検査機関で実施されたコロナウィルスの検査陰性証明書(PCR検査又は抗原検査)又は空路、海路又は陸上での入国時に自己負担で行われた検査陰性証明書を提示する必要があり、入国時に追加の検査を行い、自宅または衛生当局に認可されたホテルに本人の負担で、72時間の予防的検疫措置に服し、最後にPCR検査又は抗原検査で陰性となった場合は検疫措置が終了となります。
(注)高リスク感染国:英国、インド、南アフリカ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、エクアドル、ガイアナ、スリナム(8月30日現在)
在パナマ日本国大使館