2021.07.24
パナマ 入国措置の変更(2021年7月23日~)
【ポイント】
7月23日より、パナマへの入国措置が変更になります。英国、南米諸国等、パナマ政府が感染高リスク国と指定した国からパナマに入国する際に、一定の条件を満たすことにより、従前より課されていたパナマ入国後の3日間の隔離措置が免除されます。
【本文】
7月22日、パナマ保健省は政令第804号を発し、入国措置を変更しました。その主な内容は以下の通りです。
(政令原文のリンク:https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29336_A/86347.pdf)
1 2021年7月23日午前0時1分より、全てのパナマ国民、居住者及び外国人でパナマに入国しようとする者は、移動方法が空路・海路・陸路の別、商業便・個人手配の別によらず、空港等で搭乗する前、出国港又は輸送手段を提供する会社において、コロナウィルス検査による陰性証明を含んで、出発国の出発72時間以内に、デジタル衛生宣誓書(リンク:https://www.panamadigital.gob.pa/RegistroPacoViajero)を手書きの上提出又はHP上で適切に記入の上、登録しなければならない。
過去15日以内に衛生当局が指定する高リスク感染国・地域に滞在又はトランジットを行った全てのパナマ国民、パナマ居住者及び外国人は、書面又は電子データによる次の書類を提示することにより、到着後3日間の隔離措置及び分子解析による検査の受検を免除される。
(1)72時間の有効期間がある認可された検査機関において実施したコロナウィルスの検査陰性証明書(PCR検査又は抗原検査)又は空路、海路又は陸上での入国時に自己負担で行われた検査陰性証明書を提示すること(2)WHO、欧州医薬品局及び米国医薬品局が承認するワクチンを2回接種し、証明カード又はデジタル証明を所持し、最後のワクチン接種から14日間以上が経過していること
2 衛生当局が指定する高リスク感染国・地域以外からパナマに入国する全てのパナマ国民、パナマ居住者及び外国人は、ワクチン証明書の有無及び最後のワクチン接種からの14日間の経過の有無によらず、72時間の有効期間がある認可された検査機関で実施されたコロナウィルスの検査陰性証明書(PCR検査又は抗原検査)又は空路、海路又は陸上での入国時に自己負担で行われた検査陰性証明書を提示することにより、到着後3日間の隔離及び分子解析による検査の受検を免除される。
3 過去15日以内に衛生当局が指定する高リスク感染国・地域に滞在又はトランジットを行った全てのパナマ国民、パナマ居住者及び外国人で、且つ上記1(2)に該当しない者は、入国時に検査を行い、パナマ人及び居住外国人は自宅で、居住許可のない外国人は衛生当局の指定する療養施設で宿泊する合は国の負担で、衛生当局の指定するホテルで宿泊する場合は旅行者本人の負担で、72時間の予防的検疫措置に服するものとする。
4 8月9日より、過去15日以内に衛生当局が指定する高リスク感染国・地域に滞在又はトランジットを行った全て居住許可のない外国人で、且つ上記1(2)に該当しない者は、入国時に検査を行い、衛生当局の指定するホテルで旅行者本人の負担で、72時間の予防的検疫措置に服するものとする。
過去15日以内に衛生当局が指定する高リスク感染国・地域に滞在又はトランジットを行った全てのパナマ国民、パナマ居住者及び外国人で、入国時の検査結果が陽性だった者は、14日間の強制隔離措置が課されなければならない。パナマ国民及び居住者は自宅で、居住許可のない外国人は自己負担で宿泊療養施設にて隔離を受け、PCR-RT法による分類検査を受け、ゴルガス記念医学研究所が解析を行う。
72時間の予防的検疫措置を受ける者のうち、ホテルで滞在する者は、空港等で搭乗する前、出国港又は輸送手段を提供する会社において、ホテルの予約情報を提示しなければならない。
5 3及び4に規定する全ての者は、保健審議会の許可及びゴルガス記念研究所の認可を得ている検査機関で抗原検査の再検査を行う。陰性の場合検疫措置は終了し、陽性の場合は、パナマ国民及び居住者は自宅で、居住許可のない外国人は自己負担によりホテルで14日間の強制隔離措置に服するものとし、PCR-RT法による分類検査を受け、ゴルガス記念医学研究所が解析を行う。
6 過去15日以内に衛生当局が指定する高リスク感染国・地域に滞在又はトランジットを行った者が陽性になった場合、パナマ入国に利用した輸送機関で接触があった者については、本政令別添Cに基づく措置が適用される。
7 海事代理人、技術乗務員、補助乗務員、艦船技師、艦船発着技師、誘導員、国際貨物陸送補助者等は本政令規定の適用対象外とし、入国72時間以内に実施した陰性証明により、15日間毎にその結果を移民局に登録するものとする。
8 全てのパナマ国民、居住者及び外国人でパナマに入国しようとする者は、移動方法が空路・海路・陸路の別、商業便・個人手配の別によらず、マスクを着用し、保健省が定める全ての衛生規則を遵守するものとする。上記7の適用対象外の者も同様とする。
以上
在パナマ日本国大使館