2021.06.14
タイ バンコク都告示第32号の発出
・6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。
・「バンコク都告示第29号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210517.html )において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設・活動の再開が認められることとなりました。
・他方、今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。
・これらの措置は、6月14日から6月30日まで適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1 博物館および類似施設、史跡関連施設
2 ネイル・ショップ、刺青店。但し、顔面周辺への施術は禁ずる。
3 美容医療クリニック
4 健康増進施設(スパ、マッサージ)。但し、マッサージは足部分のみ。
5 公園、植物園等。但し、散歩やジョギング以外の目的での使用は禁ずる。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)