2021.06.11
台湾 居留証を所持しない非台湾籍者の入境、及び旅客の台湾でのトランジットの一時停止の継続
6月11日、衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)は、5月19日から実施している台湾の居留証を所持しない非台湾籍者の入境の一時停止及び旅客の台湾でのトランジットの一時停止について、これを全国感染警戒レベル第3級の期間は継続する旨発表しているところ、台湾に在留或いは訪台を検討している邦人の皆様はご留意ください。
衛生福利部疾病管制署プレスリリース(仮訳)
〈タイトル〉
全国感染警戒レベル第3級の期間、国境の厳格な規制措置を継続する。
〈本文〉
中央流行疫情指揮センター(CECC)は本(11)日、国内外のCOVID-19の感染状況が落ち着かず、台湾国内の検疫能力及び医療資源への負担の増加を回避するため、全国における感染状況の警戒レベル第3級の期間は、国境の厳格な規制措置を継続する。
国境の厳格な規制措置は以下を含む。
(1)台湾の有効な居留証を所持しない非台湾籍者の入境を一時停止する。緊急や人道的な考慮等、特別な許可を得た者は対象外とする。
(2)旅客の台湾でのトランジットを一時停止する。
指揮センターは、国内外の感染状況及びコミュニティの防疫措置の執行状況に応じて適宜調整する。
公益財団法人日本台湾交流協会
https://www.koryu.or.jp/news/?itemid=2337&dispmid=5287