2021.06.01
タイ バンコク都告示第31号の発出
・6月1日、バンコク都は、先に定められていた施設の閉鎖・管理の措置を6月14日まで延長する「バンコク都告示第31号」を発出しました。
・告示のポイントは以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1 「バンコク都告示第25号」、「バンコク都告示第26号」並びに「バンコク都告示第29号」で定められていた施設の閉鎖・管理に関する措置の適用期間を6月14日まで延長する。
2 「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」の規定と競合する場合は「バンコク都告示26号」の規定を適用せしめ、さらに「バンコク都告示第29号」の規定と競合する場合は「バンコク都告示第29号」の規定を適用せしめる。
3 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
○告示原文
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxNDQ0Mg==%E3%80%91
【参考】
・バンコク都告示第25号
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210426.html
・バンコク都告示第26号
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210501.html
・バンコク都告示第29号
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210517.html
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)