海外

2021.05.27

アルゼンチン非居住外国人に対する入国禁止措置が延長(~2021年6月11日)

【ポイント】

●政府は、必要緊急大統領令(DNU)を公布し、現行のDNU及び関連措置を6月11日(土)まで延長するとともに、22日(土)から30日(日)までの9日間及び6月5~6日については、ブエノスアイレス首都圏全域を含む感染リスクが「高」の地域及び「警報」の地域において、外出制限等の行動制限措置を課すことを発表しました。

●日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

※所定の検査証明書フォーマットにスペイン語版が追加されています。

●出国前検査証明書を提出できない方は、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

●出国前72時間以内の検査証明書は、CentraLabにて日本政府所定の内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また迅速に対応させていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

【本文】

1 必要緊急大統領令(DNU)の公布

(1)政府は、必要緊急大統領令(DNU)334/2021を公布し、現行のDNU287/21及び関連措置を6月11日(土)まで延長するとともに、22日(土)から30日(日)までの9日間(注:24日及び25日が祝日のため、労働日は3日間のみ。)及び6月5~6日については、感染リスクが「高」の地域及び「警報」の地域(注:ブエノスアイレス首都圏全域を含む)において、以下の行動制限措置を課すことを発表しました。

ア 対面での経済活動、工業活動、商業活動、サービス活動、文化活動、スポーツ活動、宗教活動、教育活動、観光活動、レクリエーション活動、社会活動の禁止。

イ 外出は、午前6時から午後6時までの間、自宅の周辺での食品、医薬品等の必需品の調達、並びに屋外の公共スペースでの散歩のみ可能。

(2)例外規定

ア 医療従事者、治安当局、軍、移民・気象・消防・航空当局、中央・地方政府幹部、国会関係者、最高裁関係者、外交官、領事館員、国際機関職員等は、上記(1)の例外であり、公共交通機関の利用も認められる。

イ その中断が構造的な損傷をもたらす生産ライン等、近所の飲食店での食事のテイクアウト、バイオ燃料の生産及び流通、原子力産業、衛生・修繕・害虫駆除等の必要不可欠なサービス、国外への渡航のための移動、輸出産業等も、上記(1)の例外であるが、公共交通機関の利用は不可。

(3)非居住外国人に対する入国禁止措置も、6月11日まで延長されました。

2 水際対策強化に係る新たな措置(厚生労働省発表)

(1)引き続き、日本への全ての入国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。また、入国時の検査が実施されます。

(2)上記、検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において、搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。 

 なお詳細は、下記の厚生労働省サイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 日本政府所定の出国前検査証明書に対応可能な当地医療機関

 出国前72時間以内の出国前検査証明書については、可能な限り、日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットのご利用をお願いします。

 同フォーマットの利用が出来ない場合は、日本政府が求める必要事項(下記詳細)が記載されていれば、いずれの医療機関で発行された証明書でも有効とされていますが、航空機搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめご理解願います。

 なお、CentraLabで日本政府所定の検査証明書と同様の内容が記載された検査証明書(英語)の発行が可能であることを確認しております。受領後、必要情報が正しく記載されているかご確認をお願いします。

 日本政府が求める所定の検査証明書フォーマットが多言語化され、スペイン語についても追加されていますので、下記リンクよりダウンロードの上、ご利用ください。

・厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

・英語・スペイン語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769787.pdf

・日本語・英語版 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

4 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当館への来訪に際し、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、迅速に手続きをさせていただくため、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いいたします。

 なお、来館の事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp)又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応いたします。

 

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