2021.05.22
ノルウェー 自己隔離ホテル滞在義務及び入国制限措置の緩和(2021年5月21日現在)
●5月21日、ノルウェー政府は、感染率の低いEEA/シェンゲン域内(注)及び英国からの旅行者に対する自己隔離ホテル滞在義務及び入国制限措置を緩和するとするプレスリリースを発出しました。その概要は以下のとおりです。
(注)EU加盟国にリヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェー、スイスを加えたもの。
1 自己隔離ホテル滞在義務の緩和
(1)感染の少ない欧州域内(当館注:EEA/シェンゲン域内及び英国)からの旅行者が自己隔離ホテルに滞在しなくてよくなるよう、同域内からの旅行が必要不可欠か否かとの区別を撤廃する。感染の多い同域内からの旅行者は、旅行の目的に関わらず自己隔離ホテルに滞在しなければならない。
(2)5月27日より自己隔離ホテル滞在義務について以下のとおり変更する。
ア 欧州域外からの旅行者は原則として、最短で入国後7日目に陰性の検査結果を得るまで自己隔離ホテルに滞在しなければならない。
イ 直近14日間の10万人あたりの感染者数が150人より少なく、かつ陽性率が4%以下の欧州域内からの旅行者は自己隔離ホテルに滞在しなくてもよい。この者は自宅もしくは適切な場所で自己隔離を行わなければならない。
ウ 直近14日間の10万人あたりの感染者数が150人以上である欧州域内からの旅行者は、最短で入国後3日目に陰性の検査結果を得るまで自己隔離ホテルに滞在しなければならない。この者は残りの自己隔離期間を自宅もしくは適切な場所で終えなければならず、最短で入国後7日目に陰性の検査結果を得ることで自己隔離を終えることができる。
エ 特に感染率の高い欧州域内からの旅行者は最短で入国後7日目に陰性の検査結果を得るまで自己隔離ホテルに滞在しなければならない。どの国が本グループに属するか等の詳細な情報は追って発表される。
(3)著しい福利厚生上の配慮を踏まえた例外措置は継続する。政府は、該当者が入国前に自己隔離ホテルへの滞在義務免除の申請をし、その回答を得るための制度を導入する予定である。
(4)欧州域外に滞在し、ノルウェー国内で任務に当たらなくてはならない船の乗組員にも例外規定は適用される。この者はノルウェーに帰国後は自己隔離ホテルに滞在しなければならないが、乗船し、任務を開始するために(10日間の自己隔離期間が経過していない場合でも)自己隔離を終えることができる。この変更は5月21日から適用される。
(5)オリンピック及びパラリンピック代表となる可能性のあるトップアスリート及び右アスリートに必要なサポートスタッフが、オリンピック及びパラリンピックの準備及びその出場資格取得のために海外での試合に参加した後に帰国した場合には自己隔離ホテルに滞在しなくてもよい。この者は最短で入国後3日目に陰性の検査結果を得るまでは自己隔離を(自宅もしくは適切な場所で)行わなければならない。
2 入国制限措置の緩和
(1)自己隔離要件が適用されない「黄色」の国に居住する外国人のノルウェー入国を再開する。5月21日現在、これに該当するのは、グリーンランド、フェロー諸島、アイスランド及びフィンランドの一部である。しかし、これは各国のワクチン接種状況及び感染状況に伴い変更される。英国は同スキームに含められ、EEA/シェンゲン域内国と同様の基準で評価される。
(2)入国制限措置に関する再評価は社会再開計画の第三段階(の検討)とともに行われる。ビジネス旅行者、家族、恋人及び留学生に対する緩和が検討される。
3 詳しくは、以下の5月21日付ノルウェー法務公安省、保健介護省、外務省共同プレスリリースをご参照ください。
【問い合わせ先】
在ノルウェー日本国大使館 領事班
電 話: (+47)2201-2900
メール: ryouji@os.mofa.go.jp