2021.05.18
スリランカからの入国者への水際措置の強化(2021年5月21日~)
●本18日、日本政府は、スリランカを変異株B.1.617指定国に指定。これにより、5月21日(金)午前0時以降の入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機などが必要となります。
●同日、日本政府は、スリランカに対する感染症危険情報レベルをレベル2の「不要不急の渡航は止めてください」からレベル3の「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」に引き上げました。
●スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。
1 新たな水際対策措置など日本帰国時の注意
(1)本18日、日本政府は、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(インドで初めて確認された変異株B.1.617への対応)」を決定しました。これにより、スリランカからのすべての入国者及び帰国者については、5月21日(金)午前0時以降、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。なお、現時点では、上記宿泊施設における宿泊費、食費、PCR検査費用などは、日本政府が負担することとなっております。詳細は以下をご参照ください。
〇インドで初めて確認された変異株B.1.617指定国・地域について(令和3年5月18日付)
https://www.mhlw.go.jp/content/000781135.pdf
〇日本の検疫所一覧(照会先)
https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html
〇新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(3 検疫の強化(NEW)(2)(注1))
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(2)また、既に領事メールでお伝えしているとおり、日本入国時には、引き続き出国前検査証明の他に誓約書、スマートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が求められています。特に出国前検査証明の不備で、予定していた航空便に搭乗できないケースも発生していますので、ご帰国前には以下の厚生労働省ホームページにて最新の状況を必ずご確認ください。
〇厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(3)現在、当地発成田直行便(UL454)は、週4便(当地発月・火・水・金曜日、翌日成田着)が運航されています。日本への帰国等を予定されている方は、上記(1)及び(2)にも十分にご留意いただき、常に最新の情報を確認するようにしてください。
2 感染症危険情報レベルの引き上げ:レベル3「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」
本18日、日本政府は、感染状況の悪化等を含む様々な状況を総合的に勘案し、新たにスリランカの感染症危険情報レベルをレベル2の「不要不急の渡航は止めてください」からレベル3の「渡航は止めてください(渡航中止勧告)」に引き上げました。 なお、現時点では、これに伴う日本国籍者向けの新たな水際対策はありません。詳細は以下をご確認ください。
〇各国に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ及び維持)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2021T051.html#ad-image-0
3 日々の生活における留意事項(既に領事メールでお伝えしている内容)
(1)現在、以下のとおり、スリランカ国内全土に外出規制が発令されています。
・5月31日(月)までの毎日、夜間外出規制(午後11時から翌日午前4時)
・5月21日(金)午後11時から5月25日(火)午前4時まで:終日外出規制
・5月25日(火)午後11時から5月28日(金)午前4時まで:終日外出規制
(2)スリランカにおいては、引き続き新型コロナウイルスの警戒基準としてレベル3が維持されていますが、当地での感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。
(3)更に、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。
【参考】官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831