2021.05.17
ギリシャ 出入国制限措置等の延長(~2021年5月24日06:00)
ギリシャ政府は新型コロナウイルス感染症対策として出入国制限措置を実施していますが、同措置が5月24日午前6時まで延長されました。
EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EU・シェンゲン協定加盟国民の家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャへの入国は、引き続き、原則拒否されていますので、ご注意ください。
なお、この度の延長にともなう主な変更は以下のとおりです。
●ギリシャへの入国制限緩和対象国に新たに北マケドニア、カナダ、ベラルーシ、バーレーン、カタール、中国、クウェート、ウクライナ、サウジアラビアが加わった。
●ギリシャ入国時には、全ての入国者は、次のいずれか一つの証明書の提示義務を負う:
(1)ワクチン接種証明書、(2)出発72時間前以内のPCR検査の陰性結果証明書、(3)発症後2~9か月以内の新型コロナウイルス疾患または感染証明書
●国内航空便による島嶼へ移動時には、次のいずれか一つの証明書の提示義務を負う:
(1)ワクチン接種証明書、(2)新型コロナウイルス検査の陰性結果証明書(出発72時間前以内のPCR検査陰性結果証明書、出発24時間前までのラピッドテスト、または出発24時間前までのセルフテストの陰性結果証明書)、(3)発症後2~9か月以内の新型コロナウイルス疾患または感染証明書
以下は制限措置の詳細です。
■1 入国制限
ギリシャ政府は、非EU・シェンゲン協定加盟国からの入国制限を行っており、2月8日以降、原則として日本居住者は入国拒否の対象となっています。入国制限の例外については下記(1)のとおりです。
(1)入国制限の例外
ア EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有する者
イ EU・シェンゲン協定加盟国民及びその配偶者、正式な同棲者、未成年の子
ウ 医療関係者
エ 政府代表団、外交団、国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員、市民保護省構成員等
オ 輸出入業関係スタッフ(船員、航空クルー、トラック運転手等)、高齢者・障害者を介護する者、農業季節労働者(労働許可の有効期限内に一回の入国に限る)、ギリシャ系アルバニア人特殊IDカード所有者
カ 大学生
キ トランジット旅行者
ク ギリシャ在外公館(在京ギリシャ大使館等)発行の許可を得た者
(2)入国制限緩和対象国
ギリシャ政府はEU・シェンゲン協定加盟国以外に、例外的に一部の国に対して入国制限を緩和しており、豪州、北マケドニア、アラブ首相国連邦、米国、英国、イスラエル、カナダ、ベラルーシ、バーレーン、ニュージーランド、韓国、カタール、中国、クウェート、ウクライナ、ルワンダ、ロシア、サウジアラビア、セルビア、シンガポール、タイの居住者はギリシャへの入国が可能となっています。
■2 ギリシャ入国時に必要な証明書
全ての入国者は、次のいずれか一つの証明書の提示義務を負います:
(1)ワクチン接種証明書
・接種完了後(2回接種が必要なワクチンの場合は2回とも完了後)少なくとも14日間が経過していること
・接種証明書は、居住国の公立機関発行であること
・接種証明書には、旅券通りの氏名、ワクチンの種類、接種の回数、接種の日付が記載されていること
(2)出発72時間前以内のPCR検査の陰性結果証明書
・検査方法は、鼻腔又は口腔内粘膜から採取されたPCR検査であること
・検査機関は、各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)であること
・証明書には、旅券通りの氏名が記載されていること
(3)新型コロナウイルス疾患または感染証明書
・発症後2か月から9か月以内であり、発症日付が証明書に記載されていること
・新型コロナウイルス感染診断方法は、PCR検査もしくは抗原検査(Antigen Test)であったこと
・証明書は居住国の公立機関、または、出発国か通過国のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナウイルス専用検査機関である必要はない)発行であること
なお、各種証明書の共通事項は次のとおりです:
・各種証明書は、航空機・船舶・国際バス・鉄道等の利用時に必要な書類とみなされ、入国時にギリシャ当局に提示が求められる
・英語に加え、仏語、独語、伊語、西語、ロシア語での表記でも可
・5歳未満は各種証明書提示義務を免除(5歳から必要)
■3 出入国ゲートの制限等
出入国は、次のゲートから可能とされています。
(1)全ての国際空港では、上記1の入国制限対象となっていない者
(2)パトラ港、イグメニツァ港、ケルキラ(コルフ)港では、上記1の入国制限対象となっていない者
(3)プロマホナス(ブルガリア国境)、オルメニオ(ブルガリア国境)及びエブゾネス(北マケドニア国境)では、上記1の入国制限対象となっていない者
(4)カカヴィア(アルバニア国境)及びキピ(トルコ国境)では、ギリシャ国籍者、ギリシャ人の家族(正式な同棲者を含む)、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、健康問題上・職業上真に必要な移動を書面で証明する者、ギリシャ系アルバニア人特殊IDカード所有者
※注意点
・プロマホナス及びオルメニオは、24時間運営。エブゾネスでは、午後11時から午前7時までの間は出入国禁止。
・カカヴィアでは午後7時から午前7時までの間、キピでは午後11時から午前7時までの間は出入国禁止。
・カカヴィアでは、1日の入国者数上限は400人(物流トラック運転手を除く)。
■4 海路の制限等
(1)海外からの観光船、レジャー船の寄港を、船籍と規模を問わず許可する。だたし、次の人数上限等の制限を設ける。
ア 上陸は上記1の入国制限対象となっていない者にかぎり、乗員は上記2のとおりの証明書の提示義務を負うものとする。船長等担当者は、寄港6時間前までにギリシャ当局に必要証明書を提示しなければならない。証明書を提示しない者は、検疫検査またはラピッドテストの受検義務を負い、結果が出るまで下船は禁止され、陽性反応が出た者はその後14日間の間、隔離措置となる。
イ EU・シェンゲン協定国以外の国からの船舶の場合は、最初の寄港はシェンゲン入国ゲートとなっている港湾にかぎる。
ウ 次の人数制限を設ける。
・定員12名までの船舶の場合、乗員は12名まで。
・定員12名以上の船舶の場合、過剰の定員数を2で割り12に足した数が乗員数上限となる(小数点以下があれば1名追加)。
・いかなる場合でも、乗員は49名まで。
エ 10室から15室までのキャビン付きの船舶では1室を空室とし、15室以上のキャビン付きの船舶では2室を空室とする。
オ 乗員は、互いに1.5m以上の間隔を維持する義務を負う。
カ 上記措置の違反金は、乗員の場合500ユーロ。
(2)周辺国等との海路制限)
トルコ・アルバニアとの間の海路交通を禁止する(貨物船等を除く)。
■5 ギリシャ入国時に必要なPLF事前オンライン登録
全ての入国者は、到着前までにウェブサイト(https://travel.gov.gr)から、旅行者追跡フォーム(Passenger Locator Form(PLF))のオンライン登録を行う。登録後に当局から送信されてくる自動応答メッセージは、航空機等に搭乗するために必要な書類とみなされます。当局から送信されてくる同メッセージ及びQRコードは入国時に提示する義務があり、入国時に必要な書類とみなされます。
■6 ギリシャ入国時の検査
入国時(空・陸・海等全ての方法)にはサンプリングによるラピッドテスト等が行われており、対象となった場合検査結果がでるまでの間、空港・入国ゲート等で隔離を求められ、陽性反応が出た者はその後14日間、自宅、ホテルまたは当局に指定する施設等で隔離措置となります。
■7 国内航空便の利用条件等
国内便の利用に関しては、5月14日から島嶼への移動のためには次のいずれか一つの証明書が必要となります。
(1)ワクチン接種証明書
海外からの外国人入国者の場合、上記2と同様。
その他ギリシャ居住者等の場合(訳注:ギリシャで接種している場合)、次のリンクから入手したもの。
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/pistopoietiko-emboliasmou.
(2)新型コロナウイルス検査証明書
次のいずれか一つ:
ア 出発72時間前までの鼻腔又は口腔内粘膜から採取されたPCR検査の陰性結果証明書。外国人渡航者の場合、英語に加え、仏語、独語、伊語、西語、ロシア語での表記でも可。
イ 出発24時間前までのラピッドテストの陰性結果証明書。
ウ 出発24時間前までのセルフテストの陰性結果証明書。希語か英語で次のリンクのフォームを記入したもの。
https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf
エ 上記2と同様の、新型コロナウイルス疾患または感染証明書
なお、各種証明書の共通事項・注意点は次のとおりです:
・PCR検査・ラピッドテストの証明書は、書面か電子でも可
・海外で実施されたPCR検査・ラピッドテスト証明書は、入国時の必要条件(上記2)を満たしているものにかぎる
・各種証明書は、航空機に搭乗するために必要な書類とみなされる
・5歳未満は各種証明書提示義務を免除(5歳から必要)
■8 日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっています。
2月8日以降、EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EU・シェンゲン協定加盟国民や家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっていますので、ご注意ください。
在ギリシャ日本国大使館(領事部)
Embassy of Japan in Greece
46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri
TEL : 210-670-9910, 9911 FAX : 210-670-9981
H P : http://www.gr.emb-japan.go.jp
e-mail : consular@at.mofa.go.jp