2021.05.16
タイ 非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)
・5月15日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うと共に、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)」を発出しました。
・これにより、ゾーン毎に若干の差異はあるものの、時間や人数制限等のもと、店舗での飲食が可能となりました(但し、アルコール飲料の提供は引き続き全国的に不可)。なお、バンコク都においては、午後9時まで店内飲食が可能になります(但し、席数は通常の25%まで)。
・本措置は、5月17日からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
○「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。
【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】
感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において、保健省が推奨する正しい方法で、衛生マスクまたは布マスクを引き続き着用せしめる。
但し、当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の危険性が高い活動において、長時間に及ぶためにマスクの着用が不具合を生じるか所期の目的を妨げると見込まれる場合、当該活動の主催者は、参加者数の制限、物理的距離の確保やマスク着用の徹底や、非感染証明の提示を求める等、当局が定める防疫措置についても厳格に遵守し、参加者に対して症状のスクリーニングやマスクの常時着用を徹底した上で、発言の際に限ってマスクを外すことを容認することが出来る。
【第2項 地域の決定】
(1)最高度厳格管理地域
4都県(バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県)を、感染拡大の撲滅のための厳格な措置を適用する、最高度厳格管理地域とする。
(2)最高度管理地域
17県を最高度管理地域とする。
(3)管理地域
56県を管理地域とする。なお、最高度管理地域及び管理地域は、別表に記載する。
【第3項 緊急で実施が必要な措置】
(1)最高度厳格管理地域
ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後9時まで認める。但し、着席可能な人数を、本来の25%以下に制限せしめる。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。持ち帰り用の飲食物の販売に係る営業時間を午後11時まで認める。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
イ 学校および全ての教育機関に対し、4月16日付「決定事項第20号」の第1項に定める場合(注:遠隔授業の実施および支援や援助のための施設使用)を除き、多数が参加し感染の危険性が高い、授業、試験、研修ないし各種各動のための施設の使用を禁ずる。
(2)最高度管理地域
ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
イ 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれ現地の状況に応じ、都県の保健委員会に助言を受けた都知事が定める防疫措置を実施するものとする。
(3)管理地域
ア 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。
イ 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。
【第4項 当局職員の活動指針】
当局職員は、本件決定事項の履行状況について、個人、場所、事業および活動について確認し、履行されていない場合は、注意および適切な履行を指示するものとする。仮に履行しない場合は、法令に則した措置を執るものとする。
【第5項 ワクチン接種の促進】
新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、ワクチン接種を国家的重要課題に据え、政府対策本部は、保健省、内務省および関係当局の協力を得ながら、具体的かつ迅速に促進する。ワクチンの調達、配布、希望登録、接種等の迅速化に関しては、国民からの信頼を得て多くの人々が接種を行い、感染者が減少かつ集団免疫が確保されるよう、効率的に作業を行う。
作業計画と成果については、継続的に首相に報告する。
【第6項 感染拡大の原因となる行為の防止】
不法入国者の手引き、スクリーニングや検査ならびに隔離の黙認といった、感染拡大を招く行為の防止のため、政府は厳格な姿勢を示すものとする。これらの不正行為は、新型コロナウイルスおよび同変異株の国内での感染拡大をもたらす行為である。
行政当局者、治安当局者および関係当局者に対し、不法入国や違法賭博の取り締まりのために相互連携を強化せしめ、これらの撲滅のために厳格に関連法令を執行するものとする。
【第7項 勤務先以外での作業】
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、少なくとも向こう14日間、感染拡大の危険性を減らすための最大限の取り組みを求める。
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)5月17日以降適用される。
仏暦2564年5月15日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
○告示原文(指定地域を明記した別表を含む)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/104/T_0027.PDF
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)