2021.05.11
ルーマニア 警戒事態の延長(~2021年6月11日)
●ルーマニアは,新型コロナウイルス感染防止対策として,5月12日まで警戒事態が発令されていますが,10日発出の国家緊急事態決定第26号により,6月11日までの30日間延長されることが提言されました。今後これを元にした政府決定が発出される予定ですが,内容の大きな変化はない見込みです。
●5月11日発表の一日当たりの新規感染者数は,1,156人,死者が 101人で,集中治療を受けている患者が919人です。引き続き感染防止にご注意ください。
●ルーマニア入国に際して自主隔離等が要求されるイエロー・ゾーンが,10日から更新され76か国・地域となります。
1.警戒事態の延長
(1)ルーマニアは,5月12日までの警戒事態について,10日発出の国家緊急事態決定第26号により,6月11日までの30日間延長されることが提言されました。今後これを元にした政府決定が発出される予定ですが,内容の大きな変化はない見込みです。また,現在の各種規制措置から大きな変更はないと思われますが,皆様にお知らせするべき事項等あれば,追って御案内します。
国家緊急事態決定第26号原文リンク
2.ルーマニア国内の新型コロナウイルス感染状況
(1)5月11日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積1,067,887人,前日からの増加は,1,156人。死亡者数は累積29,135人で,前日からの増加101人。また,集中治療を受けている患者は,919人となっています。引き続き感染防止にご注意願います。
直近14日間の1,000人あたりの感染者数は,ブカレスト市の1.49人を最高に,各県では1.5人以下,全土では1.02人となっています。規制緩和がさらに進むものと見られます。
以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
引き続き,マスク着用,手洗い励行,人混みを避ける等の注意をしてください。
3.イエロー・ゾーンの更新
(1)イエロー・ゾーン(ルーマニアへの渡航者が入国後に基本的に14日間の検疫(自主隔離)に置かれる渡航元のリスト)は,5月10日付け国家緊急事態決定第26号によって,下記の76の国・地域に更新され,10日から実施されています。
イエロー・ゾーンからのルーマニア入国に際して,72時間前までに作成した新型コロナウイルス陰性証明書を提示する場合は,隔離期間が10日間に短縮されます。また,新型コロナウイルスのワクチンを2回接種した証明書または90日以内に新型コロナウイルスに感染して治癒したことが確認できる者は,それぞれ隔離が免除されます。
ア 一つ前のリストからの削除
アルバ,ボナールとシントユースタティス及びサバ
イ 一つ前のリストからの追加
アンギラ,インド,パレスチナ,アラブ首長国連邦,イラク,スペイン,チュニジア,ガイアナ,カザフスタン,バハマ,ベラルーシ,トリニダード・トバゴ,デンマーク,ネパール,モナコ,スリナム,エクアドル,ボリビア
ウ 5月10日からのイエロー・ゾーン・リスト(76の国・地域)
モンテネグロ,チェコ共和国,サンマリノ,アンドラ,セーシェル,エストニア,スロベニア,バーレーン,レバノン,フランス,スウェーデン,セルビア,ルクセンブルグ,ブラジル,クウェート,オランダ,イタリア,チリ,ベルギー,オーストリア,北マケドニア,ウルグアイ,ポーランド,ハンガリー,ヨルダン,キプロス,南アフリカ,コソボ,ブルガリア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,キュラソー,バミューダ,トルコ,ウクライナ,アルメニア,クロアチア,プエルトリコ,アルゼンチン,コロンビア,リトアニア,カーボベルデ,カタール,パラグアイ,ラトビア,ギリシャ,モンゴル,イラン,リヒテンシュタイン,ペルー,オマーン,モルジブ,独,カナダ,スイス,ジョージア,アゼルバイジャン,米国,コスタリカ,アンギラ,インド,パレスチナ,アラブ首長国連邦,イラク,スペイン,チュニジア,ガイアナ,カザフスタン,バハマ,ベラルーシ,トリニダード・トバゴ,デンマーク,ネパール,モナコ,スリナム,エクアドル,ボリビア
本リストは,以下のルーマニア保健省国立公衆衛生研究所のウェブサイトから最新情報を確認できます。
http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
(2)イエロー・ゾーンの対象となる国・地域との間では,EU加盟国を除き商用航空便の運航は原則停止となります。ただし,例外もありますので,ご利用になる各航空会社に確認することをお薦めします。
また,ルーマニアからの渡航者に対する入国規制措置(陰性証明書の提示等)をしている相手国側から,ルーマニアとの間での商用便運航の禁止等の規制強化をしている場合もありますので,ご注意下さい。
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp