2021.05.10
香港 ワクチン接種済みの入境者に対する検疫措置等の緩和(2021年5月12日~)
・5月7日、香港政府は、ワクチン接種済みの「中リスク国」(日本含む)からの入境者は指定ホテルでの強制検疫期間を21日間から14日間に短縮する措置を含む防疫措置の条件付緩和について発表しました。
5月7日、香港政府はソフィア・チャン食物衛生局長官が記者会見を行い、ワクチン接種済みの入境者に対する検疫措置等の緩和、また、ワクチン接種済みの濃厚接触者等の扱い及び変異株事例の発生した建物における濃厚接触者の範囲等について、以下のとおり発表しました(香港政府プレスリリース末尾)。
1 ワクチン接種済みの入境者に対する検疫措置等の緩和
香港及び関連する海外における感染状況に大きな変化がないことを前提に、5月12日(水)午前0時から以下の措置を実施する。
(1)「低リスク国」(グループD:オーストラリア、ニュージーランド及びシンガポール)
ワクチン接種済みの「低リスク国(グループD)」からの入境者は、指定ホテルでの強制検疫期間を14日間から7日間に短縮する。その後、7日間の自己観察を行い、12日目に強制検査を受ける必要がある。
(2)日本を含む「中リスク国」(グループC(中リスク国:グループA1、A2、B及びDのいずれでもないすべての国(日本を含む))と「高リスク国」(グループB:バングラデシュ、ベルギー、カナダ、エクアドル、エジプト、エチオピア、フランス、ドイツ、インドネシア、カザフスタン、ルーマニア、ロシア、スイス、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦及びアメリカ合衆国)
ワクチン接種済みの「中リスク国(グループC)」及び「高リスク国(グループB)」からの入境者は、指定ホテルでの強制検疫期間を21日間から14日間に短縮する。その後、7日間の自己観察を行い、16日目及び19日目に強制検査を受ける必要がある。
(3)「極めてリスクが高い国」(グループA1:ブラジル、インド、ネパール、パキスタン、フィリピン及び南アフリカ共和国)及び「超ハイリスク国」(グループA2:アイルランド及び英国)
「極めてリスクが高い国(グループA1)」及び「超ハイリスク国(グループA2)」からの入境者については、ワクチン接種済みの者も含めて搭乗、検疫及び検査措置は変更されない。「グループA1」国に21日間以内に2時間以上滞在していた者は、香港行きの旅客便への搭乗を認められない。「グループA2」国からの入境者は、指定ホテルにおいて21日間の検疫措置(期間中の検査回数は最低4回)を受け、その後、7日間の自己観察を行い、26日目に強制検査を受ける必要がある。
(4)ワクチン接種済みの中国(中国本土、マカオ及び台湾)からの入境者(空路及び陸路)
強制検疫期間を14日間から7日間に短縮し、その後、7日間の自己観察を行い、12日目に強制検査を受ける必要がある。
※ 「ワクチン接種済みの者」とは、ワクチン接種を定められた回数終え、かつ最終接種日から14日間経過した者。
※ 香港域外でワクチン接種をした場合、WHOの緊急使用又は事前認証リスト並びに厳格な規制当局(SRA)又は中国国家薬品監督管理局が承認しているワクチンであれば、ワクチン接種済みと認められる。当該ワクチンのリストは香港政府COVID-19ウェブサイトに掲載予定。
※ 出発国によっては、検査回数の増加や強制検疫期間終了後も検査を課すなどの入境時検査の強化措置を実施する可能性がある。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/07/P2021050700821.htm
(COVID-19ウェブサイト)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html
2 濃厚接触者等の扱い
(1)ワクチン接種済みの濃厚接触者の扱い
(ア)N501Y変異株ではない陽性事例の濃厚接触者となった場合
以下3点を満たすことを条件に、検疫センターでの検疫期間を14日間から7日間に短縮。なお、対象者は、7日間の検疫措置終了後に7日間の自己観察を行い、12日目にコミュニティー検査センター(CTC)において強制検査を受ける必要がある。
(A)ワクチン(コロナバック又はBioNTech)接種の証明書を提示できること(2回目の接種日から14日経過していること)。
(B)検疫センターに入った日(0日目)又は翌日(1日目)のPCR検査の結果が陰性であること。
(C)検疫センターにおける検査で、免疫グロブリンG(IgG)等の抗体が確認されること(免疫グロブリンG(IgG)又は新型コロナウイルスのスパイクタンパク質に対する全抗体が陽性であること又はサロゲート中和抗体が陽性であること)。
(イ)N501Y変異株の陽性事例の濃厚接触者となった場合
以下3点を満たすことを条件に、検疫センターでの検疫期間を21日間から14日間に短縮。なお、対象者は、14日間の検疫措置終了後に7日間の自己観察を行い、19日目にCTCにおいて強制検査を受ける必要がある。
(A)ワクチン(コロナバック又はBioNTech)接種の証明書を提示できること(2回目の接種日から14日経過していること)。
(B)検疫センターに入った日(0日目)又は翌日(1日目)並びに7日目及び12日目のPCR検査の結果が陰性であること
(C)検疫センターにおける検査において、免疫グロブリンG(IgG)等の抗体が確認されること(免疫グロブリンG(IgG)又は新型コロナウイルスのスパイクタンパク質に対する全抗体が陽性であること又はサロゲート中和抗体が陽性であること)。
なお、上記(A)には以下の者も該当する。
・新型コロナウイルスに感染し、退院してから9か月以内のもの
・上記に加え、1回目のワクチン(コロナバック又はBioNTech)を接種済みで、接種日から14日経過しているもの
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/07/P2021050700771.htm
(2)変異株事例発生建物住民等の扱い
・変異株事例が発生した同一の建物の住民について、同一の部屋に居住しているのでなければ、濃厚接触者として認定されず、21日間の検疫措置は不要となる。
・ただし、変異株の感染率の高さを考慮し、全ての住民を対象に、3日目、7日目、12日目及び19日目に強制検査を行う。検査の結果、より多くの陽性者が確認された場合は、同一の建物の全ての住民を濃厚接触者と認定し、21日間の検疫措置の対象とする。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/07/P2021050700770.htm
(参考:香港・マカオの現在の主な措置は以下のとおりです。ただし、各措置の期限は今後の状況によって変更される可能性があります。)
○防疫関係(香港)
1 飲食店【4月29日~5月12日】
(1)タイプA:店内飲食午後5時59分まで。1卓2名まで。宴会20名まで。
(2)タイプB:店内飲食午後9時59分まで。1卓4名まで。宴会20名まで。顧客は「安心出行LeaveHomeSafe」使用または用紙記入。従業員は14日毎にPCR検査またはワクチン接種(1回目、2回目ともに終了)。
(3)タイプC:従業員はワクチン1回目接種。店舗の一部または全部が「指定ゾーンC」となり、ゾーン内では、利用顧客は「安心出行LeaveHomeSafe」使用、飲食午後11時59分まで、1卓6名まで。宴会20名まで。
(4)タイプD:従業員はワクチン2回目接種を終えて14日経過。店舗の一部または全部が「指定ゾーンD」となり、ゾーン内では、利用顧客はワクチン1回目接種、「安心出行LeaveHomeSafe」使用、飲食午前1時59分まで、1卓8名まで。宴会100名まで(ワクチン未接種者及び6歳から15歳の者は、申告書記入及びPCR検査陰性結果等を呈示)。
(5)その他:タイプC、Dでは、15歳以下は成人同伴者が「安心出行LeaveHomeSafe」を利用すれば本人の同アプリ利用は免除。65歳以上、または15歳以下で成人同伴者がない場合は用紙記入。
2 スポーツ施設(室内外)、ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店 、娯楽施設(劇場、テーマパーク、博物館、展覧会場、映画館等)、遊技場(ビリヤード場、ボーリング場、スケート場)、ゲームセンター、プール:条件付きで営業【 ~5月12日(水)】
3 バー、ナイトクラブ、サウナ、パーティールーム、麻雀店、カラオケ店:ワクチン接種等を条件に営業再開【4月29日~5月12日】
4 マスク着用義務:屋内外公共場所、交通機関【~5月12日(水)】
5 集団制限:公共の場所で4人まで【~5月12日(水)】
○出入境関係(ワクチン接種済みの場合は、5月12日以降の措置)
1 海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間又は14日間の強制検疫。【無期限】
2 中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫(ワクチン接種済みの場合は、7日間の強制検疫)。入境前21日間にこれら以外の外国・地域(シンガポール、オーストラリア及びニュージーランドを除く)に2時間以上滞在歴のある場合は最大21日間の強制検疫を受ける。シンガポール、オーストラリア及びニュージーランドに滞在歴のある入境者は14日間の強制検疫を受ける(ワクチン接種済みの場合は、7日間の強制検疫)。(但し、5月26日より実施されるシンガポールとのエア・トラベル・バブルの利用者は、14日間の強制検疫が免除される。)
なお、香港居民については、過去14日以内に香港、中国本土、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫が免除となる「Return2hk」スキームを利用することができる。
(「Return2hk」)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/return2hk-scheme.html【無期限】
3 マカオへの入境:マカオ居民(マカオID所持者のみ)、事前に免除許可を得た上で、連続して21日以上中国本土に滞在した後中国本土からマカオに入境するブルーカード保持者等の外国人及び香港永久ID保持者のみ入境可。ただし、入境後最大28日間の医学観察と事前の核酸検査陰性証明の取得が必要。【無期限】
4 香港国際空港は、同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html