2021.05.01
ベナン 邦人に対する航空便の搭乗拒否事案の発生
1 現行の日本の水際対策では、原則、日本のフォーマットにより陰性証明を取得することが求められており、また、必要な要件を全て満たしている必要があります。
このため、可能な限り日本のフォーマットで陰性証明を取得する努力が必要である一方、ベナンでは政府が検査や治療を一元管理しているため、民間の病院やクリニックではPCR検査を受けることができないほか、日本のフォーマットで陰性証明を作成したり、ベナンの陰性証明を日本のフォーマットに転記する権限を有する医師はおりません。したがって、ベナンの陰性証明を携行する以外に手段はない状況にあります。
2 ただし、日本側が求める要件を満たしていれば、任意フォーマットの陰性証明を取得し、検疫官に提出することも認められています。ベナンでは、採取する検体及び検査法は日本が認めるものであり、表記はフランス語及び英語で併記されているなど、要件を満たすものとなっています。
3 ベナンの事例ではありませんが、報道もされているとおり、日本が認めたもの以外の検体を採取した場合や出国の72時間以前に陰性証明を取得した邦人渡航者が、日本への入国を拒否され送還されるケースも発生しております。また、ベナンの陰性証明を携行して日本に渡航する方が、航空会社から搭乗を拒否される事案が発生しております。
4 このような次第を踏まえ、当館は、コトヌ市内に所在する主要航空会社代理店に対して、当国が発行する陰性証明は日本入国時においても有効なものであり、これを携行する渡航者に適切に対応するよう依頼しておりますが、水際対策については、日本入国に関する留意点が多く認められます。日本へ帰国もしくは一時帰国予定のある方は、当館に事前連絡をされ、検疫官に提出する陰性証明に関する情報等について、必要な助言を求めるようお願いいたします。
【問い合わせ先】
在ベナン日本国大使館
住所 Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, Cotonou, Benin
郵便物宛先 Ambassade du Japon 08 B.P. 283 Tri Postal, Cotonou, Benin
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