2021.04.30
東ティモール 非常事態宣言の継続(2021年5月3日00:00~6月1日23:59)
●東ティモール国内での新型コロナウイルスの累計の感染者は、4月29日までの発表で、現在まで2,190人となっています。
●東ティモール政府は、東ティモール国内での新型コロナウイルスの拡大防止措置を引き続き実施するためとして、非常事態宣言の継続を決定しました。継続の期間は、5月3日0時00分から6月1日23時59分までの30日間です。
●東ティモール政府は、ディリにおける外出規制措置を4月30日0時00分から5月13日23時59分まで実施することを決定しました。
1 新型コロナウイルス感染状況
東ティモール国内での新型コロナウイルスの累計の感染者は、4月29日までの発表で、現在2,190人となっています。ディリにおいては、連日多くの新規感染者が確認されており、市中感染の収束の兆しは今のところ見えていません。引き続き注意が必要です。
○在東ティモール日本国大使館ホームページ
http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
○東ティモール保健省フェイスブック
https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/
2 東ティモール政府は、東ティモール国内での新型コロナウイルスの拡大防止措置を引き続き実施するためとして、非常事態宣言の継続を決定しました。継続の期間は、5月3日0時00分から6月1日23時59分までの30日間です。
ディリにおける外出規制措置も実施されていますので、引き続き留意して下さい。
3 ディリにおける外出規制措置の実施
東ティモール政府は、ディリに発出している外出規制措置を5月13日23時59分まで実施することを決定しました。
東ティモール政府は、あらためて国民に対し規制措置を呼びかけています。主な内容は以下のとおり。
(1)原則、自宅又は宿泊先に待機すること。人が群がり集まることは禁止し、2メート以内に2人以上が集まると、人々の集まりと見なされる。
(2)例外となる外出目的は、主に以下のとおり。
ア 食料、基本的な生活必需品または燃料の購入。電気、電話、またはインター ネットアクセスサービスの支払い。銀行等金融サービスでの用務。
イ 病院や医療施設での治療(投薬を含む)や、当該人の支援や世話のための同 行。
ウ 健康、社会的保護または人道支援の理由でそれを必要としている第三者への 支援の提供。また、司法機関等(警察、検察、裁判所、人権と正義のためのオ ンブズマン)への具体的な事案による出頭や申し出。
エ 行政機関や雇用事業者の出勤命令を受けた職員及び労働者。業務上の理由で 外出する場合は、出頭する義務を証明する文書を携帯する必要がある。
オ 葬儀における感染防止の励行が必要。
(3)経済活動の制限(営業・事業活動が許可される事業者等)
ア ディリ全域でのミクロレットやタクシー等の公共交通機関の運行禁止。
イ スーパーマーケット、ミニマーケット、市場等、食品、水、その他の生活必 需品を扱う商業施設。それ以外の施設に対しては休業要請。
ウ 病院や薬局等、医療サービスまたは投薬ケアを提供する施設。
エ 燃料またはガス販売ステーション。電気、インターネットアクセス、または 電話の支払いが行われる商業施設。
オ 政府が決定した措置に従ったホテルおよび同様の施設(レストラン、ワルン を含む)。
カ 銀行等の金融機関。
キ 建設資材の販売のための土木建設会社または土木建設、商業施設に関連する 活動。
ク 発電所または国の送電網の保守、修理、または運用のための技術サービスを 提供する会社。
ケ 陸、海、航空の貨物輸送会社。
コ 葬儀関連サービスを提供する施設。害虫駆除サービス、衛生及び下水清掃 サービスを提供する会社。
サ フードバスケットプログラムの実施活動。
(4)感染防止の措置
ア 商業施設および企業の労働者および顧客は、当該施設に入る前の手指の洗 浄、マスクの着用の励行、第三者との1メートル以上の距離の維持。基本的な 感染防止措置は、市場または露天商にも適用され、措置の遵守が適切になされ ていない場合は、相応の措置を講じる場合がある。
イ レストラン等は同施設内での食事の販売・提供はできず、持ち帰りまたはデ リバリーのみで食事を提供できる。ホテルに滞在する者は、自分の部屋で食事 をしなければならない。
在留邦人の皆様におかれては、ディリにおける市中感染の現状をあらためて認識すると共に、自らも情報収集に努め、引き続き新型コロナウイルスの感染防止に努めて下さい。
また、外国人も含め、統合危機管理センター(CIGC)や警察等による更なる監督や規制が強化されることも予想されますので、ディリでの就労活動や生活物資の調達など最低限の外出に止め不要不急の外出は控えるとともに、本件規制措置を遵守し、不要なトラブルに巻き込まれないように引き続き留意して下さい。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
(厚労省のヘルプデスク連絡先)
・外国からかける場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語対応可)
・対応時間:日本時間の9:00~21:00(土日含む)
【問い合わせ先】
在東ティモール日本国大使館領事・警備班
住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste
緊急電話:7723-1127
ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp
メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp
以上