2021.04.26
マレーシア)インドからの渡航者に対する入国制限(2021年4月28日~)
●4月26日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のツイッター上で、インドからマレーシアへの入国制限について発表しました。概要は以下のとおりです。
●4月26日、マレーシア国家安全保障会議特別会合は、保健省から、インドからの新たな変異株の侵入を防ぎ、マレーシア国内でのCOVID-19の蔓延を防ぐための行動案に関するプレゼンテーションを聞き、以下の事項に同意した。この決定は、4月28日に効力を発する。
(1)インドからの発着便に一時的な制限を課す。
(2)直行便かマレーシアへの経由便かにかかわらず、インドの任意の出発地からの渡航者は、マレーシアに入国することを禁止する。この禁止は、マレーシアでトランジットして第三国に向かう乗客にも適用される。ただし、マレーシア国民は適用除外。
(3)14日以内にインドに渡航歴のある船舶は、14日間の隔離命令を受けるだけでよいマレーシア人の乗組員を除き、マレーシアでのサイン・オフ手続きを許可されない。
(4)有効な一時労働訪問パス(PLKS)を保有するインドからの外国人労働者の入国に一時的な制限を設ける。
(5)インド人の留学生とビジネス渡航者の入国に一時的な制限を設ける。
(6)インドに居住するマレーシア国民(学生及び被雇用者、インドに居住するマレーシア国民の配偶者及び子供、並びに宗教団体)は、官報に掲載された隔離施設で14日間の強制隔離手続きを経てマレーシアに入国することが許可される。
(7)マレーシア国民の配偶者である非マレーシア国民は、官報に掲載された隔離施設で14日間の強制隔離手続きを経てマレーシアに入国することが許可される。
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。
(4月26日掲載)
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1386639176133607427
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html