2021.04.20
ギリシャ 出入国制限措置等の延長(~2021年4月26日06:00)
ギリシャ政府は新型コロナウイルス感染症対策として出入国制限措置を実施していますが、同措置が4月26日午前6時まで延長されました。
EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EU・シェンゲン協定加盟国民の家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャへの入国は、引き続き、原則拒否されていますので、ご注意ください。
なお、この度の延長にともなう主な変更は以下のとおりです。
・入国制限緩和対象国の追加(米国、セルビア)
・一部の国(EU・シェンゲン協定加盟国、英国、米国、セルビア、UAE、イスラエル)からのワクチン接種者又は事前PCR検査の陰性検査証明書保持者に対する入国後7日間の隔離期間の免除
・ニムフェア(ブルガリアとの陸の入国ゲート)における一般的出入国の再開(これまでは同様にブルガリアとの陸の入国ゲートであるプロマホナスのみが開放されていました)※下記1の入国制限に該当しない者に対する開放です。
以下は制限措置の詳細です。
■1 入国制限
ギリシャ政府は、非EU・シェンゲン協定加盟国からの入国制限を行っており、2月8日以降、原則として日本居住者は入国拒否の対象となっています。入国制限の例外については下記(1)のとおりです。
(1)入国制限の例外
ア EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有する者
イ EU・シェンゲン協定加盟国民及びその配偶者、正式な同棲者、未成年の子
ウ 医療関係者
エ 政府代表団、外交団、国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員、市民保護省構成員等
オ 輸出入業関係スタッフ(船員、航空クルー、トラック運転手等)、高齢者・障害者を介護する者、農業季節労働者
カ 大学生
キ トランジット旅行者
ク ギリシャ在外公館(在京ギリシャ大使館等)発行の許可を得た者
(2)入国制限緩和対象国
ギリシャ政府は例外的に、一部の国に対して入国制限を緩和しており、豪州、ニュージーランド、韓国、タイ、UAE、英国、米国、セルビア、イスラエル、ルワンダ、シンガポールの居住者はギリシャへの入国が可能となっています。ロシア居住者についても入国許可が延長されましたが、引き続き1週間4,000名までの人数制限があり、アテネ、テサロニキ、イラクリオン各空港への航空便による入国のみが可能とのことです。
4月19日以降、EU・シェンゲン協定加盟国、英国、米国、UAE、セルビア、イスラエルの居住者に関しては、事前PCR検査の陰性結果若しくはワクチン接種証明書を提示することで、7日間の自宅等での隔離期間を免除されています。ワクチン接種証明書は、各国の公立機関により発行された英語表記のもので、旅行者の氏名、ワクチンの種類、接種回数が記載され、加えて接種終了後14日間が経過している必要があります。なお、事前PCR検査の陰性結果またはワクチン接種証明書を提示したとしても、入国時のサンプリング検査の対象となり得るとのことです。
■2 国内航空便の利用制限
国内便の利用に関しては4月26日まで現行の利用制限が延長され、健康上の問題、ビジネス、離散家族の再会、居住地への帰還といった真に理由のあるもの以外は禁止されています。
■3 陸の国境ゲートの制限・出入国手続き
陸の国境(鉄道含む)からの出入国は原則禁止とされていますが、例外として、以下の条件を満たす場合には出入国が可能とされています。
(1)プロマホナス及びニムフェア(ともにブルガリア国境)では、上記1の入国制限対象となっていない者(PLF、到着前72時間以内に実施されたPCR検査(陰性)結果の提示、入国時のラピッドテスト受検の義務あり)
(2)カカヴィア(アルバニア国境)、エブゾネス(北マケドニア国境)、キピ(トルコ国境)では、ギリシャ国籍者、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、健康問題上・職業上真に必要な移動を書面で証明する者(PLF、到着前72時間前以内のPCR検査(陰性)結果の提示、入国時のラピッドテスト受検の義務あり))
(3)カカヴィアでは、上記(2)の例外対象者に加え、アルバニアのギリシャ系特殊IDカード所有者(PLF、到着72時間前以内のPCR検査(陰性)結果の提示、入国時のラピッドテストの受検の義務あり)
(4)物流トラックは、プロマホナス、ニムフェア、オルメニオ、キピ、エクソヒ、カカヴィア、エブゾネスにおいて出入国可
(5)エブゾネスでは、上記(2)の例外対象者に加え、EU諸国及びコソボEULEXの外交団、軍事関係者、行政関係者及びそれらの家族をコソボから北マケドニアを経由してテサロニキの病院に搬送する医療用車両
※注意点
・陸路において、ラピッドテストの結果が陽性だった者については入国を拒否される。
・職業上真に必要な移動として入国した者は、その後出国した場合、原則として再入国禁止。ただし、ギリシャ国籍者、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、アルバニアのギリシャ系特殊IDカード所有者は、出国前にhttps://travel.gov.grで出国を申告すれば再入国可。
・プロマホナス、ニムフェア、キピでは、午後11時から午前7時までの間、カカヴィア、エブゾネスでは、午後7時から午前7時までの間は出入国禁止。
・カカヴィア及びエブゾネスでは1日の入国者数上限はそれぞれ400人で、入国者は14日間の自宅等における隔離が義務づけられる(ギリシャでの滞在期間が14日間以下の場合は、隔離期間はその該当する期間)。
■4 海路の制限・出入国手続き
海外からのクルーズ船、観光船、レジャー船の寄港、及びその乗客の上陸を禁止する。
■5 周辺国等との海路の制限等
トルコ・アルバニアとの間の海路交通を4月26日午前6時まで禁止(貨物船を除く)。
■6 ギリシャ出入国時に必要な手続き
(1)ギリシャ入国時
ア 電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))による事前登録
全ての入国者は、事前にインターネットサイト(https://travel.gov.gr)から、電子登録フォーム(PLF)での登録を行う。登録後に当局から送信されてくる自動応答メッセージは、航空機等に搭乗するために必要は書類とみなされます。当局から送信されてくる同メッセージ及びQRコードは入国時に提示する義務があり、入国時に必要な書類とみなされます。
※ 登録期限については、空路の場合は「到着の前日までに」、陸路及びその他全ての入国方法の場合は「到着までに」とされています。いずれにしましても、十分余裕をもって登録することをお勧めします。
イ 事前PCR検査(陰性)結果の証明書提示義務
空路・陸路からの入国ともに、到着前72時間以内に実施された事前PCR検査(陰性)結果の証明書の提示を求められます。証明書は英語表記で、旅行者氏名及び旅券など身分証明書番号の記載が求められます。
※ギリシャ政府HP(travel.gov.gr)によれば、10歳未満の年少者(以前の政府発表に基づけば「2012年以降に生まれた者」)に対しては、この事前PCR検査義務を免除するとのことです。
また、検査方法について鼻腔又は口腔内粘膜から採取されたPCR検査と指定があり、かつ検査機関の要件については以下のいずれかに該当する機関とされています。
・各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)
・各国(出発国か通過国)の公立公衆衛生検査機関
・各国(出発国か通過国)の保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)
ウ 入国者に対する7日間の隔離義務
ギリシャへの全ての入国者に対して、入国後7日間の自宅等における隔離が義務づけられています。ただし、カカヴィア及びエフゾネスの陸の国境からの入国者については14日間の自宅等における隔離が義務づけられています。
エ サンプリング検査の実施
入国時(空・陸・海等全ての方法)にサンプリング検査の対象となった場合、検査結果がでるまでの間、自宅・滞在先等で隔離を求められ、陽性反応が出た者については、その後14日間の隔離措置となります。
(2)ギリシャ出国時の電子登録フォーム(PLF)による登録
官報では、陸路については、ギリシャ居住者を含む全ての出国者は、出国前までに電子登録フォームサイト(https://travel.gov.gr)を利用して登録することが義務づけられています。
官報では、空路については、ギリシャ居住者は同サイトで出国前までに登録し、登録後に当局から送信されてくる自動応答メッセージを出国時に提示することとされています。
なお、登録期限については、ギリシャ政府発表でも一部異なる表現が用いられていることもありますので、可能な限り24時間より前の早期の登録を強くお勧めいたします。家族単位の移動であれば1枚でまとめて登録できるとされています。
■7 日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっています。
2月8日以降、EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EU・シェンゲン協定加盟国民や家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっていますので、ご注意ください。
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
H P:http://www.gr.emb-japan.go.jp
メール:consular@at.mofa.go.jp