2021.04.06
タイ 施設の追加的閉鎖措置:バンコク都告示第22号
・4月5日、バンコク都は4月6日からの適用として、バンコク都内の3区(ワッタナー区、クロントーイ区、バーンケー区)について、閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示第22号」を発出しました。
・概要は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1 以下の地域における、娯楽施設および類似の施設、パブ、バー、カラオケ、個室付浴場を閉鎖せしめる。
(1)ワッタナー区
(2)クロントーイ区
(3)バーンケー区
2 上記1に該当する施設で未だ閉鎖措置をとっていない場所に関しては、防疫当局職員が個別に連絡をとり、閉鎖措置を行う。
3 閉鎖した施設に関する感染が確認された場合、防疫当局職員が当該施設の責任者にその旨を通知する。
・本件に違反する者に対しては、仏暦2558年(西暦2015年)感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
・本件告示内容は、4月6日から適用する。
【告示原文】
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ2NTkyMg==
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)