2021.03.10
タイ スワンナプーム国際空港において国際線の乗り継ぎが可能に(2021年3月1日~)
- 3月1日、タイ民間航空局は、スワンナプーム国際空港において国際線の乗り継ぎ / 乗り換えを可能とするガイドラインを発表いたしました。
- 本措置の適用は、3月1日開始となっております。
- 当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
タイ民間航空局(CAAT)ガイドライン
出典:在タイ日本国大使館ホームページ
タイ民間航空局(CAAT)ガイドライン(日本語訳)
仏歴 2564 年(2021 年)3 月 1 日発効の、乗り継ぎ/乗り換えを目的とした旅客が搭乗する国際線を運航する航空機のための、航空機タイ入国許可条件に関するタイ民間航空局の告示(第 5 号)に従い、タイ民間航空局(CAAT)は、仏歴 2564 年(2021 年)2 月 22 日の COVID19 問題解決センター(CCSA)会議 No.3 / 2564 の決議に準じ、以下のガイドラインを発出する。
1. 乗り継ぎ/乗り換えを目的とした旅客が搭乗する国際線は、スワンナプーム国際空港でのみ許可されるものとする。
2. 全ての旅客は、以下の必要書類一式を所持しなくてはならない。
(a)「Fit to fly」(搭乗可能)健康証明書
(b)新型コロナウィルスに感染していないことを示す医師による証明書 (RT-PCR 検査法により、渡航の 72 時間以内に発行されたもの)
(c)タイ滞在中の全期間、新型コロナウィルス感染症の治療費を含む医療費を 10 万米ドル以上補償する(世界またはタイを含む)旅行健康保険。
※搭乗券発行前に、運航会社は書類の確認を行わなければならない。確認の結果、書類に誤りや不備があると判明すれば、搭乗券は当該旅客に発行されない。
3. 全ての旅客は、指定エリア(コンコース E)の外に出てはならず、以下に詳述する「封鎖ルート」を通過するものとする。
(a). 全ての旅客はゲート E10 より降機し、保安検査を経て、ゲート E9 より搭乗するか、または別途シャトルバスにてオープンスポットまで移動し搭乗する。
(b). 旅客の対応可能人数を超える場合には、追加的にゲート E5、E7、E8 が利用可能になる。その場合も上記(a)と同じ要領が適用される。
(c).給油目的で着陸する機体にも、上記 3.(a)や(b)と同じ要領が適用される。
コンコース E が工事中もしくは整備中の場合には、コンコース F を以下の手順のとおり使用するものとする。
(d). 全ての旅客はゲート F6 より降機し、保安検査を経てゲート F5 より搭乗、もしくは、別途シャトルバスにてオープンスポットまで移動し搭乗する。
(e). 旅客が対応可能人数を超える場合には、追加的にゲート F1、F2、F3、F4 が利用可能になる。その場合も上記 3. (d)と同じ要領が適用される。
(f). 給油目的で着陸する機体にも、上記 3.(d)や(e)と同じ要領が適用される。
4. 乗り継ぎ/乗り換えを実施するにあたり、待合エリアに一定のスペースを設けることでソーシャルディスタンスを確保しなくてはならない。全ての旅客と職員は、特段の事情がない限り常時マスクを着用し、アルコール濃度 70%以上の消毒液を配備しなくてはならない。
5. 乗り継ぎ/乗り換えを実施するにあたり、待合エリアにて勤務する職員は、個人用防護具(PPE)を着用しなくてはならない。
6. 待合エリアの飲食サービスについては、所定のスペース内にて供給することとする。安全且つ効果的にオペレーションを遂行するため、常時積極的な監視がなされなくてはならない。
7. タイ保険省の基準に従い、エリア内や設備の清掃および消毒が定期的に実施されなければならない。
8. 乗り継ぎ/乗り換えの所要時間は 12 時間を超過しないこととする。不測の事態が発生し、待機時間が 12 時間を超えた場合には、航空会社は旅客をバスでゲート D3 または D4 まで移送し、待機させる。
9. 空港内の乗り継ぎ/乗り換えエリアにおいては、新型コロナウィルスのスクリーニングや検査サービスは行わないものとする。
10. 新型コロナウィルスによる体調不良や感染の疑いがある旅客が確認された場合には、運航会社が全ての責任を負うこととする。
11. タイ保険省が分類する感染危険度に従い、新型コロナウィルスの罹患率が高い搭乗空港の利用は、控えるようにすること。
12. フライトの 24 時間前までに、運航会社は乗り継ぎ/乗り換え遂行計画書をタイ民間航空局(CAAT)及び運航管理センター(AOCC)に提出しなければならない。