2021.03.30
パナマ 南米からの入国制限措置の強化(2021年3月31日~)
3月31日から南米からパナマに入国する方には、入国時の陰性検査受検に加えて、パナマ到着48時間前に行った検査のコロナウィルス陰性証明の携行が義務付けられました。
3月29日、パナマ政府は、政令第260号の官報公示を行い、南米からパナマに入国する方に対して以下の措置を執ることを発表しました。
1 2021年3月31日午前0時01分より、南米から入国する方に対し、到着48時間以内に実施されたPCR検査又は抗原検査による陰性証明の携行が義務付けられます。
2 また、南米から入国する方は、パナマ到着時には、陰性証明の携行に加えて、入国審査前にPCR検査又は抗原検査を受検する必要があります。
3 上記2の検査結果が陰性の場合、自宅又は衛生当局の指定する療養施設で5日間の隔離を行います。隔離期間の5日目に再度抗原検査を実施して、その結果が陰性であれば隔離は終了します。
4 上記2の検査結果が陽性の場合、PCRリアルタイム法による検査及び+ICGES法による分類分析検査を受けることとし、保健当局の指定する療養宿泊施設で14日間の隔離に服することとなります。
以上
在パナマ日本国大使館