2021.03.24
ウクライナ 全ての外国人に入国時のPCR検査陰性証明書携行を義務付け
●ウクライナ政府は、新型コロナウイルス対策のための追加措置として、ウクライナに入国する全ての外国人に対する、ウクライナ入国の72時間以内に受検した新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明書の携行義務付けの導入を発表し、この措置の運用を開始しました。
●これに伴い、有効な陰性証明書を携行していない場合は、ウクライナの入国が認められないだけでなく、ウクライナへの航空機への搭乗も原則できなくなります。
●なお、PCR検査の陰性証明について、有効な検査方法や言語についての詳細は発表されていませんが、ウクライナ入国時、及び、航空機への搭乗時の無用なトラブルを避けるため、英語が記載された証明書(可能であれば、ロシア語、ウクライナ語の併記)の携行をお勧めします。なお、これまでと同様、ウクライナ滞在期間中の新型コロナウイルス感染症の治療等をカバーする医療保険・海外旅行傷害保険に加入し、その証明書(ウクライナ語、ロシア語、または英語を推奨)の携行は引き続き求められます。
●今後とも、ウクライナにおける新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、急遽検疫措置等が変更・追加される場合がありますので、自らもウクライナ政府や滞在先の地方公共団体、及び、報道等から最新の情報入手に努めてください。
【問い合わせ先】
在ウクライナ日本国大使館領事部
電話:+38(044)490-5500
HP: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html