2021.03.16
東ティモール ディリにおける外出規制措置の延長(~2021年4月2日23:59)
●東ティモール国内での新型コロナウイルスの累計の感染者は、3月15日までの発表で、現在203人となっています。
●東ティモール政府は3月15日の閣議において、3月9日から3月15日までの7日間としていたディリにおける外出規制措置を継続し、4月2日23時59分まで更に延長することを決定しました。
●一方、日本政府は、水際対策強化に係る新たな措置として、出国前72時間以内の検査証明書の提出を求め、提出できない場合は日本への入国は認めないとする措置を3月9日付けで発表しました。本措置は、3月19日以降に入国する全ての入国者(日本人も含む。)に適用されます。
1 新型コロナウイルス感染状況
東ティモール国内での新型コロナウイルスの累計の感染者は、3月15日までの発表で、現在203人となっています。
○在東ティモール日本国大使館ホームページ
http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/
○東ティモール保健省フェイスブック
https://web.facebook.com/MinisteriodaSaudeTL/
2 ディリにおける外出規制措置の延長
東ティモール政府は3月15日の臨時閣議において、3月9日から3月15日までの7日間としていたディリにおける外出規制措置を継続し、4月2日23時59分まで更に延長することを決定しました。
主な内容は以下のとおりです。
(1)ディリ県内への出入りの規制
ア ディリ県内への出入りについては、統合危機管理センター(CIGC)により規制措置が設けられます。具体的には、統合危機管理センター(CIGC)からの事前の許可取り付けや、陸路でのディリへの入域は、ディリの西、南、東側の各幹線道路に管理所が設けられ、入域の日時も、月曜日、水曜日、金曜日の午前6時から午後4時までと制限されます。
イ 出入りできるのは、公安上の理由、公衆衛生、人道支援、公共サービスの維持等の関係者に限られ、また、継続した移動が認可された車両の通行(県外との移動)については、当該管理所での車両の消毒や、運転手・乗務員の交代が課せられます。
(2)住民の外出規制
ア 原則として、自宅に留まること
イ 例外として
(ア)病院等で医療の提供(投薬を含む)を受けている者や、そのケアで同伴する家族
(イ)健康上の理由、社会的保護、または人道支援のために支援を受けるべき者
(ウ)検察庁、人権および司法オンブズマン、または警察等に苦情の申し立てをする者
(エ)葬儀に参加する者(だだし、葬儀は最大10人まで。参加者は、マスク着用等の感染防止対策を徹底すること)。
(オ)生活必需品や燃料、食料品の買い出し、電気や電気通信またはインターネットアクセスサービスの支払い、及び金融サービスへのアクセス
(カ)公務員、許可された活動の民間関係者や専門的な活動に従事する者
(キ)職業活動等のために出勤せざるを得ない人(当該活動義務の要請に関する文書提示)
(3)社会活動の制限
ア 食品、水、その他の生活必需品を販売するスーパーマーケット、ミニマーケットまたは小売店、医療施設、社会保護施設、薬局、ガス販売所は、営業又は活動は許可されるが、生活に直結しない商業、工業関係施設は閉鎖される
イ 公共交通機関の運行禁止(ミクロレット、バス、タクシーなど、ディリ全域での公共交通機関の運行禁止)
ウ 社会活動として許可されるもの
(ア)電力支払やインターネットアクセス等、電気通信に関係する事業者
(イ)金融機関、建設会社、または建設関連活動
(ウ)発電所または国の電力網の保守、修理、または運用のための技術サービス事業者
(エ)陸上、海上、航空の貨物輸送会社
(オ)葬儀のサービスを提供する場所及び関連事業
(カ)害虫駆除および下水洗浄サービスの事業者
(キ)レストラン、飲食店は、配達による食事のみを提供(ホテルの宿泊者もレストランでの食事は出来ず、ルームサービスを利用することになる)
(4)感染防止対策
いずれの場合も、各施設への入場の際はマスクの着用、手指の消毒、社会的距離の維持等、従来どおりの感染防止を徹底する必要がある。
在留邦人の皆様におかれては、引き続き新型コロナウイルスの感染防止に努めるとともに、今回の措置を遵守し、統合危機管理センター(CIGC)や警察等による更なる監督や規制が強化されることも十分予想されますので、ディリ県内でも職業活動や生活物資の調達などの最低限の外出に止め不要不急の外出は控えるとともに、不要なトラブルに巻き込まれないように引き続き留意して下さい。
3 日本の水際対策強化に係る新たな措置(検査証明書の提出)
日本政府は、水際対策強化に係る新たな措置として、出国前72時間以内の検査証明書の提出を求め、提出できない場合は日本への入国は認めないとする措置を3月9日付けで発表しました。本措置は、3月19日以降に日本に入国する全ての入国者(日本人も含む。)に適用され、検査証明書を提示できない場合は、出発地の空港において搭乗手続きが出来ず、航空会社より搭乗が拒否されますので、十分に注意して下さい。
日本への帰国を予定されている方は、利用する各航空会社のホームページや、以下の厚生労働省のURLから、詳細は必ず確認の上、準備をお願います。
○厚生労働省ホームページ(水際対策についての新たな措置)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
・新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
(厚労省のヘルプデスク連絡先)
・外国からかける場合:+81-3-3595-2176(日本語,英語対応可)
・対応時間:日本時間の9:00~21:00(土日含む)
【問い合わせ先】
在東ティモール日本国大使館領事・警備班
住所:Avenida de Portugal, Pantai Kelapa, Dili, Timor-leste
電話:(国番号670)332-3131~2 緊急電話:7723-1127
ホームページ:http://www.timor-leste.emb-japan.go.jp/
メール:ryoji.timor-leste@di.mofa.go.jp