2021.03.08
ソロモン諸島国内で受検できる新型コロナウィルス感染症のPCR検査について
令和3年3月5日付我が国の新型コロナウィルス感染症に関する水際措置により緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての国・地域からの日本人を含む全ての入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求められるとともに、入国時の検査等の措置が継続実施されます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C041.htm
3月8日現在、当館が把握しているソロモン諸島国内で事前にPCR検査を実施できる機関は、National referral hospital triageのみです。現状の検査実施場所及び必要書類は以下のとおりですが、事前通告なく必要書類や要件が変更される可能性があるため、実際に手続きを行う際は以下(2)の連絡先に確認してください。
(1)検査実施場所: National Referral Hospital triage
(2)連絡先:National Health Emergency Operation Center(保健省内)※以降NHEOCと表記
メールアドレス:nheoc_repat@moh.gov.sb
電話番号:115(フリーコール)または(+677)25256
(3)申請に必要なもの
ア パスポートのコピー
イ 旅程表または旅程の分かるEチケット控え
ウ 1,500ソロモンドル※3月8日現在
(4)PCR検査までの主な流れ※今後変更になる可能性があります。
ア 旅行日程が確定後、電話又はE-mailにてNHEOCに出発前PCR検査受検希望の連絡を行う。
イ 受検申請書類(NHEOCより入手)を作成し、NHEOCに提出。
ウ NHEOCと検査日程の調整を行い、SBD1,500ドルをMinistry of Financeに支払う。
エ 検査日程確定
オ 受診
カ 検査結果(結果が出るまの所要時間約12時間~)※変動の可能性あり
(御参考)「出国前検査証明」フォーマット(以下のサイトにあるフォーマットを印刷の上,御活用ください)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
なお、日本入国時に検査証明を提出できない者は、検査所長の指定する場所(検疫所長の指定する宿泊施設に限る)での待機を求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方については、同所を退所できますが、位置情報の保存等について誓約を求められるとともに、入国後14日間の自宅等での待機を求められることとなります。
(連絡先)
在ソロモン日本国大使館
EMBASSY OF JAPAN IN SOLOMON ISLANDS
P.O.Box 560, Honiara, Solomon Islands
Tel: +677-22953 Fax: +677-21006
※緊急時の専用電話:(国番号)677-7494469,7494466
E-mail: japan-embassy-solomon@sm.mofa.go.jp
HP:https://www.sb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html