海外

2021.02.24

タイ 防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号の発表

・2月23日、バンコク都は、政府対策本部が定める防疫措置に関する地域区分指定が「最高度管理地域」から「管理地域」へ変更されたことを受け、防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号を発表しました。
・この結果、レストラン等での飲酒、バー、パブ、カラオケ等の午後11時までの営業が23日より可能になりました。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

●未だ使用を認めない施設・活動(告示第1項)

・闘鶏場、闘牛場、闘魚場

●別表で定める防疫措置を厳格に適用しつつ、使用可能とする主な施設・活動および各種条件(告示第2項)

・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等。座席数の制限等の防疫措置を講じた上で通常通り営業が可能。ただし、23時00分以降は、持ち帰り形態のみ可能。
・百貨店、ショッピングセンター等。
・商品展示場、会議場、展示場(入場者は300名以下)。
・小売店、市場、水上市場、定期市、美容室・理髪店、託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設、美容クリニック、ネイルショップ、ゴルフ場、ゴルフ練習場、競技場、公園、運動場、ペット用美容店、屋内運動施設、屋内外のプール、博物館、美術館、映画館、劇場、動物園、ボードゲーム場、インターネット店、格闘技ジム、各種競技施設、宴会場(入場者は300名以下)、フィットネス、スパ、マッサージ、ボーリング場、スケート場、ダンス場、遊園地、遊技場、ムエタイ競技場、競馬場、学校、補習校、各種教育施設等。
・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付き浴場は、23時00分まで営業可能。

●行事ないし催事の実施に際しての留意事項(告示第3項)

・会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、300名以下で実施し、事前に区役所に計画書を提出しなければならない。また、出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用しなければならない。

●本件告示内容は、2月23日から適用する。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

 

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

 

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