2021.02.08
オマーン 陸路の国境封鎖を無期限で延長
【ポイント】
○オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、陸路の国境封鎖措置を新たな通知があるまで延長する旨発表しました。
○オマーン保健省は、ワクチン配布計画の第2段階として、65歳以上を対象としたオックスフォード・アストラゼネカ製ワクチンの接種を開始したと発表しました。
○オマーン保健省は、オマーンに入国する旅行者の検疫手順等に関し、2回目のPCR検査結果が陽性の場合には、当該2回目の検査日からさらに10日間の隔離措置が行われるとしました。
【本文】
在留邦人、たびレジ登録のみなさまへ
1 2月7日、オマーン政府の新型コロナウイルス対策高等委員会は、議長の内務大臣の主宰で会合し、コロナ禍の現況等につき協議するとともに、新型コロナウイルスの変異種の拡散状況やICU患者数の増加等を踏まえ、1月18日午後6時から行っている陸路の国境封鎖措置を新たな通知があるまで延長する旨決定、発表しました。
なお、国外に滞在中のオマーン人が陸路を通って帰国を希望する場合には、7日間の隔離措置や入国時に課される手続きに従うとの条件で入国を許可するとしました。
2 同7日、オマーン保健省は、新型コロナウイルス・ワクチン配布計画の第2段階として、健康体、慢性患者を問わず65歳以上のオマーン国民と居住者を対象としたオックスフォード・アストラゼネカ製ワクチンの接種を開始したと発表しました。同ワクチンは2回接種で、4~6週間の間隔をあける必要があるとしています。
3 同6日、オマーン保健省は、オマーンに入国する旅行者の検疫手順とPCR検査に関する疑問に答えるべく、すべての入国者は定められた措置に従う必要があるとして、以下のとおり明確にしました。
○オマーン入国後、15歳以上の者は到着ターミナルでPCR検査を受検し、空港職員に隔離場所を申告した後、追跡ブレスレットを着用する。
○PCR検査で陽性であった場合、いずれにせよ、まずは7日間の隔離措置を行う。
○隔離期間中に発症した場合、PCR検査のために最寄りの指定医療機関を受診し、結果に応じた必要な対応が行われる。
○隔離期間中に発症しなかった場合、8日目に2回目のPCR検査を受検する。
○2回目の検査結果が陰性の場合、最寄りの指定医療機関(オマーン人はヘルスセンター、外国人は私立の病院かクリニック)を受診し、追跡ブレスレットが外され隔離措置は終了する。
○2回目の検査結果が陽性の場合、当該2回目の検査日からさらに10日間の隔離措置が行われ、Tarassud+アプリを通じて、医師より指示を受ける。同隔離期間中に発症した場合には、最寄りの指定医療機関でPCR検査の受検のうえ、結果に応じた必要な対応が行われる。
○2回目の検査は、隔離措置の日数にかかわらず、追跡ブレスレットを外して隔離措置を終了するために必須である。
○陽性が確認された場合、解熱剤を服用せずに48時間以上発熱がなく、また他の症状も改善していても、発症から10日間は隔離されなければならない。
○罹患者に濃厚接触したが症状がない場合には、濃厚接触した時から14日間の隔離措置が行われ、その後PCR検査を受けることなく隔離措置は終了する。
4 2月2日~8日のオマーン保健省の発表を取りまとめると、1日に161件、2日に171件、3日に185件、4~6日に633件、7日に316件の新規感染を記録し、7日までの累積感染症例数は135,990件(死亡件数は1,535件、治癒件数は127,853件、治癒率94%)、7日の入院件数は136件(新規28件、ICU34件)です。
5 オマーン保健省は、1月21日のツイッターでオマーン入国者の空港到着時の所要手続きについて、フローチャートを掲載しています。以下のリンクをご参照下さい。
https://twitter.com/OmaniMOH/status/1352232482956042242
6 日本の厚生労働省からの情報によれば、入国時に出国前72時間以内の検査証明を提出できない帰国・入国者が散見されるとのことですので、ご帰国の際には、ご留意頂けますようお願いします。成田空港では、昨年8月3日から新型コロナウイルスの水際対策として、唾液を使った抗原検査の運用が開始されております。詳細は、以下のホームページでご確認下さい。
〇厚生労働省成田空港検疫所ホームページ(成田空港から入国する際の検疫手続について)
https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf
○厚生労働省ホームページ(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
7 ご自身の健康とオマーン国内での感染拡大防止のため、不要不急な外出は避けて、外出時にはマスク着用を忘れずに(公共の場でのマスク不着用に対する罰金は100オマーン・リヤル)、十分な感染予防に引き続き努めてください。
(新型コロナウイルスの感染・疑いがある場合は、必ず当館までご一報ください。)
(問い合わせ先)
在オマーン日本国大使館
-住所:Villa No.760、 Way No. 3011、 Jamiat Al-Duwal Al-Arabiya Street、 Shati Al-Qurum
-電話:(+968)24601028
-FAX:(+968)24698720
-ホームページ:https://www.oman.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html