海外

2021.02.06

フランス 【「国際移動証明書」の記載内容が一部変更】出入国制限措置について(2021年1月31日~)

【ポイント】

2月3日配信の領事メールにてお知らせしたフランスの出入国制限措置に関し、その後、フランス内務省のサイトがさらに更新され、「国際移動証明書」の記載内容が一部変更されました。また、英国からフランスに入国する場合についても、日本と同様に、欧州(※)域外から入国する場合に利用する証明書と同じものを利用することとされました。詳細は以下本文のとおりです。

(※)欧州(espace europeen)

EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス

【本文】

1.フランスへの入国に関する制限

(ア)欧州(※)域外からフランスへの入国

日本や英国を含め、欧州域外からフランスに入国するためには、(1)国際移動理由証明書(Attestation d’entree sur le territoire metropolitain pour les ressortissants des pays exterieurs a l'espace europeen)、(2)フライト72時間前以内のPCR検査陰性証明書(11歳以上のみ。乗り換えがある場合は最初のフライトの72時間前以内)、(3)7日間の自主隔離及び終了時のPCR検査実施等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)、(4)やむを得ない理由を説明できる書類の提示が必要となります。

上記(1)及び(3)については、下記フランス内務省のサイト(Deplacement vers/depuis un pays exterieur a l'espace europeen)からひな形がダウンロード出来ます。(1)はフランス・欧州域内の国民用と欧州域外の国民用に分かれており、(3)は11歳以上用と11歳未満用に分かれているので、それぞれ該当するものをご利用ください。

(※)欧州(espace europeen)

EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス

○フランス内務省サイト:https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

○在日フランス大使館サイト:https://jp.ambafrance.org/article16429

入国に当たり、日本人を含む第三国の国民用の「国際移動理由証明書」において認められているやむを得ない渡航理由は以下のとおりです。入国するためにはこれら条件を満たしている必要があり、同証明書において該当する項目に記入し、疎明資料とともに携行することになります。

◎やむを得ない渡航理由

(1)第三国の国民で、有効なフランスの滞在許可証又はフランス又は欧州長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、又はフランスを経由して欧州に所在する主たる住居に戻る者(2021年1月31日以前の外国渡航に限る、又はやむを得ない理由を証明すること)。

(2)EU及び欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となる英国国民及びその家族で2021年1月31日以前に外国渡航した者、又はやむを得ない理由を証明できる者。

(3)第三国の国民で、家族結集、又は難民向けの家族統合のための長期滞在査証の所持者、無国籍者等保護の対象となる者。

(4)外国人で、Covid-19対策に従事する医療関係者又は客員研修生として採用された者。

(5)長期滞在査証パスポート・タラン(passeport Talent)を所持する第三国の国民。

(6)フランスにおける大学高等教育機関の第2学期課程を履修する学生及び研究所に招聘された研究者で長期滞在が必要な者。

(7)陸路、海路、航空機による全ての輸送機関の運転手を含む旅客・貨物輸送サービスの従事者、フランスで消費利用される商品の国際輸送又はフランスを経由する国際輸送に従事する者、又はその出発地に向けて移動中の者。

(8)第三国の国民でフランスに本部又は事務所を有する外交・領事使節団、もしくは国際機関の一員、その配偶者及び子女、自国から特命を受けた職業上のやむを得ない理由がある者。

(9)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三国の国民。

◎英国からフランスへ移動する特定の渡航者

(1)国の公務員で特命を受けた者、国境警察及び税関で勤務する者。
(2)英仏海峡トンネルの保守メンテナンス従事者。
(3)国境労働者

「自主隔離等に関する誓約書」において誓約する内容は以下のとおりです。

(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
-発熱又は悪寒
-咳又は通常時の咳より頻度が多い
-いつもとは異なる倦怠感
-会話や軽い動作・運動時における息切れ
-いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
-原因不明の頭痛
-味覚又は嗅覚の消失
-心当たりのない下痢

(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がないこと

(c)その他、以下について誓約
-到着時に抗原検査又はウイルス検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)
-到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できなかった場合は政府指定の場所で7日間隔離すること。
-7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ)

(イ)欧州(※)域内からフランスへの入国

欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧州域内に合法的に滞在していることを証明する文書を所持していれば、理由の制限なくフランスに入国することができますが、(1)出発72時間前以内に受けたPCR検査の陰性証明書(11歳以上のみ)及び(2)「新型コロナウイルス感染の症状がないこと等に関する誓約書(Declaration pour voyageur)」が必要となります。

上記誓約書では、(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと、(b)過去14日間に新型コロナウウイルス感染者との接触がないこと、(c)到着時に新型コロナウイルスの検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)、を誓約することとなり、下記フランス内務省のサイト(Deplacement vers/depuis un pays de l'espace europeen)からひな形がダウンロード出来ます。11歳以上用と11歳未満用に分かれているため、該当するものをご利用ください。

なお、この措置は、陸路輸送従事者、越境労働者及び国境30km以内の居住者による陸路の移動を除き、空路,海路及び陸路による全ての入国について適用されます。

また,上記にかかわらず,過去30日以内に欧州域外の滞在歴がある渡航者については、欧州域内からの入国であったとしても,欧州域外から入国する場合と同じ扱いになるため、上記1.(ア)を参照して下さい。

(※)欧州(espace europeen)
EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス

○フランス内務省サイト:https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

○在日フランス大使館サイト:https://jp.ambafrance.org/article16429

2.フランスからの出国

 フランスから欧州(※)域外への出国に際しては、国籍に関係なく、やむを得ない理由がある場合に限られるとされており、「出国理由証明書(Attestation de sortie du territoire metropolitain)」及び理由を証明できる書類が必要となります。同証明書には、やむを得ない理由として、(1)保健衛生上の理由、(2)家族に関する理由、(3)延期できない職業上の理由、(4)居住・出身国への帰国(ただし、やむを得ない理由の場合を除きフランスへの帰国は保証されない)が明示されているほか、具体例と疎明書類が列挙されています。

「出国理由証明書」は、下記フランス内務省のサイトからひな形がダウンロード出来ます。

 フランスから日本に帰国する際の必要書類(仏出国理由証明書の具体例含む)については、以下の当館HPをご参照ください。

(※)欧州(espace europeen)

EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス

○フランス内務省サイト:https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

○在日フランス大使館サイト:https://jp.ambafrance.org/article16429

○在フランス日本国大使館:https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kensashomei.html

【問い合わせ先】

在フランス日本国大使館領事部
電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)
メール:consul@ps.mofa.go.jp

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