2021.01.31
ルーマニア EU勧告に基づく不要不急の日本からの渡航者のルーマニア入国禁止(2021年1月29日~)
●ルーマニア外務省は,28日の欧州委員会による勧告を受けて,29日より,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航を認めていないことを確認しました。
●この結果,現在の日本人のビザ無しによるルーマニア入国は,一時的に停止されます。
●ただし,ルーマニア及びEUの長期滞在許可がある方は,例外となります。詳細は,本文3.をご参照ください。
1.28日,欧州委員会がEU国境管理に関する勧告を改訂し,日本が「必要不可欠でない渡航を認める第三国リスト」から削除されたことを受けて,今般ルーマニア外務省は,29日より,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航を認めていないことを確認しました。
2.2021年政府決定第3号別添3第2条(1)3において,原則外国人の入国禁止と例外のカテゴリー(下記3.参照)を定め,同条(5)において,これに反する国内規定がない場合には,EUが一時的な制限を解除することを定めた第三国人に適用しない,との例外規定をさだめていることら,EU勧告の「リスト」の変更が有効となった昨29日より,必要不可欠でない日本からの渡航者のルーマニアへの渡航が認められなくなったとしています。
3.2021年政府決定第3号別添3第2条(1)3において例外的に入国が認められているのは以下のカテゴリーとなります。
a)ルーマニア国民の家族
b)ルーマニアに居住するEUの他の加盟国,EEA,スイスの国民の家族
c)長期滞在の査証,在留許可証若しくは当局が発行する同様の書類を所持する者,又はEUの法令に従って他国が発行した同様の書類を所持する者
d)医療分野,医療研究分野,老人介護分野,医療関係で必要な運送分野において,査証又は在留許可証で証明できるルーマニアへの出張を行う者
e)外交団,国際機関,軍人,人道活動を行う者
f)領事上の保護の合意に基づく者を含むトランジットの旅行者
g)重大な理由により旅行する者
h)国際的な又は他の人道上の保護が必要な者
i)勉学を目的として渡航する外国人及び無国籍の者
j)雇用が,経済的観点から必要でかつ延期できず,また外国で行うことも不可能な場合の,外国人及び無国籍の者の高度技能労働者
k)外国人及び無国籍の越境労働者,季節労働者,船舶の乗組員
l)関係法令に従ってルーマニア国内で開催されるスポーツ競技会に参加する目的で渡航する,国際スポーツ代表団のメンバー
m)契約,法的文書に基づきルーマニア国内で行われる文化関連の活動に参加する,映画制作関係者,技術・芸術関係者
4.本件措置に伴う具体的な手続き,必要書類等についてはルーマニア政府へ,または,個別に当館にご相談ください。
(参考)
EU域外第三国からの入域制限(EU理事会)
https://www.consilium.europa/.EU/en/press/press-releases/2021/01/28/travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-third-countries-for-which-member-states-should-gradually-lift-restrictions-on-non-essential-travel/
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp