2021.01.22
タイ 施設の一時的閉鎖の緩和に関するバンコク都告示第17号の発表
・1月21日、バンコク都は、1月22日以降有効とする、施設の一時的閉鎖の緩和に関するバンコク都告示第17号を発表しました。バンコク都告示第15号及び16号により閉鎖されていた施設のうち、使用が認められることになる主な施設・活動は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
・ボードゲーム場、ゲーム店、インターネット店
・高齢者介護施設
・格闘技学校(ジム)、練習場
・競技場(ボクシング場、競馬場等は含まない)
・宴会場、及び類似の施設
・美容増進施設、入墨等のサービスを提供する店
・フィットネス・運動場
・健康増進施設、スパ、マッサージ施設
・ボーリング場、スケート・ローラーブレード場、類似の遊戯場
・ダンス場
・バンコク都告示第17号原文(タイ語)
http://www.prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjAJ0mqmSZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q
・バンコク都告示第17号付表(各分野別の感染防止措置)(タイ語)
http://www.prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjAT0mqmSZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)