2021.01.20
マレーシア 高等教育機関への留学生のマレーシア入国許可(2021年1月1日から) 及び 活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ等に際する特例措置
●マレーシアの出入国手続について、当館ウェブサイトを更新いたしましたので、御案内いたします。
1 高等教育機関への留学生のマレーシア入国許可(2021年1月1日から)及び私立学校・インターナショナルスクールへの留学について(2021年1月20日更新)[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_19062020B.html ]
2 マレーシア入国管理局の一部サービス再開及び活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ等に際する特例措置(2021年1月20日更新)[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06052020C.html ]
●主な更新内容は以下のとおりです。
1 高等教育機関への留学生のマレーシア入国許可(2021年1月1日から)
・2021年1月15日、Education Malaysia Global Services(EMGS)が、外国人学生の入国等に関する規制(SOP)[ https://educationmalaysia.gov.my/news_update/update-on-the-standard-operating-procedures-during-and-after-covid-19-pandemic-movement-control-order-15-jan-2021/ ]を発表しました。それによれば、2021年1月1日から、英国からの留学生を除く、新規及び就学済みの全ての留学生が、学業継続のためにマレーシアに入国することが認められます。(ただし、扶養家族パス(dependant passes)の保有者(※留学生の同伴家族を指すと考えられます。)については入国が認められていません。)
・入学手続の詳細については、上記の当館ウェブサイトページ1及びEMGSウェブサイトページを御確認ください。
2 活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ等に際する特例措置
・当館からMalaysia Expatriate Services Centre(MYXpats Centre)に確認したところ、駐在者(EP1、EP2、EP3、PVP及びRP-T保有者)及びその家族については、マレーシアでの滞在には有効なパスが必要であり、MCO期間中にパスが失効した場合には、MYXpats Centreに相談することができ、パスの更新が認められれば引き続き滞在が可能とのことです。MYXpats Centreの詳細につきましては、上記の当館ウェブサイトページ2及び関連ページを御確認ください。
〇現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
〇在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html