海外

2021.01.14

アメリカ ニューヨーク州、ニュージャージー州の検査医療機関

1 新型コロナウイルス感染症に関する我が国による新たな水際対策措置

 13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。(注:(1)及び(2)についてはこれまでにご案内している内容と同一です。)

(1)すべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められ、日本入国時の検査が実施されます。

(2)検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。

(3)1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にされ得ます。

(4)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。

(5)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続対象となり得ます。

(6)誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

 本件措置について、別途外務省から1月13日付のメールで以下のとおり広域情報が発出されています。厚生労働省の関連サイトと併せて、関連情報が記載されていますので、以下のリンク先よりご確認ください。

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(7)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(6)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html

厚生労働省の関連サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 日本の検疫が求めている検査証明に対応している医療機関の情報(参考)

 以下の医療機関のリストは当館において1月12日現在、日本の検疫が指定する検査法に基づいて検査証明を発行できることを確認した医療機関のリストです。検査を希望される場合には、下記の留意事項についてご注意いただいた上で各医療機関に相談ください。なお、各医療機関では都合により検査を希望されても受付できない場合もあり得ますので、申し添えます。

【留意事項】

・以下の医療機関のリストは当館が指定・斡旋する医療機関を意味するものではありません。参考情報として提供するものです。

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、検査については時間を要する傾向にあり、各医療機関では72時間内に検査結果を出すことについては保証していません。

・医療機関では診療の一環として検査を実施していますので、医師による診療が伴います。(検査のみは実施していません。)

・診療・検査は有料です。(保険適用の対象となるか否かについては各保険会社に事前にご確認ください。)

(○は日本語が通じる医療機関、●は英語対応の医療機関です。)

【ニューヨーク州】

●CareCube
住所:7322 5th Ave, Brooklyn, NY 11209 
電話: 718-439-5111
https://carecube.clinic/
(注:市内に複数の施設がありますが、上記住所の施設が対応しています)

○20 East Medical          
住所:20 East 46th Street, Suite 202, New York, NY 10017
電話:212-557-4646
http://www.20eastmedical.com/

○Makoto Iwahara, M.D., P.C. (岩原内科)
住所:120 E 79th St, New York, NY 10075
電話:(212) 879-2328

○Japanese Medical Care  (Jメディカル)
(マンハッタン院)
住所:315 Madison Avenue, Floor 17, New York, NY 10017
電話:212-365-5066

(ウェストチェスター院)
住所:3010 Westchester Avenue, Suite 206, Purchase NY 10577
電話:914-305-8630
https://www.jmedical.com/

●Lenox Hill Hospital
住所:130 East 77th Street, New York, NY 10075
電話:212-434-6000
https://lenoxhill.northwell.edu/signature-services

○Mount Sinai Doctors Japanese Medical Practice (東京海上記念診療所)
(マンハッタン診療所) (成人のみ受診可能)
住所:55 East 34th Street, 2nd Floor, New York, NY 10016
電話:212-889-2119

(ハーツデール診療所) (小児・成人受診可能)
住所:141 South Central Avenue, Suite 102, Hartsdale, NY 10530
電話:914-997-1200
https://www.mountsinai.org/locations/msd-japanese-medical-practice/japanese

●The Mount Sinai Hospital
住所:1190 Fifth Avenue, New York, NY 10029
電話:212-241-1100
https://www.mountsinai.org/locations/mount-sinai/your-visit/locations

【ニュージャージー州】

○Hibari Family Medical (ひばりファミリーメディカル)
住所:725 River Road, Suite 214, Edgewater, NJ 07020
電話:201-581-8553
https://hibarifamilymedical.com/

3 米国CDCによる米国に入国する者に対する事前の検査証明取得について

 12日、米国疾病予防管理センター(CDC)は、新型コロナウイルスの変異種の拡大防止等の観点から、海外から空路で米国に入国するすべての者に対して、1月26日から以下のとおり新型コロナウイルスの検査証明の提示を義務づけました。日本に一時帰国される際にはご注意ください。

(1)発効日:1月26日(火)

(2)旅行者(注)は米国行きフライトの出発3日以内にウィルス検査(Viral Test)を受け、検査結果を書面又は電子情報(Electronic Copy)で航空会社に提示する。また、感染者については回復したことを証明する書類を提示する。

(3)航空会社では乗客を搭乗させる前に、検査結果が陰性(Negative)であること(感染者については回復していること)を書類で確認しなければならない。

(4)航空会社は、乗客が陰性の検査証明(感染者については回復していることを証明する書類)を提示しない場合や検査を受けていないことを確認した場合には、搭乗を拒否しなければならない。

(5)CDCでは、米国渡航前に実施する検査に加えて、到着後3~5日後に検査を受けた上で、旅行後7日間は自宅待機(stay home)するよう推奨している(到着後検査を受けない場合は10日間)。

CDCの関連サイト
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html

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■ 在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue、 18th Floor、 New York、 NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
facebook: https://www.facebook.com/JapanConsNY/
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