海外

2021.01.14

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガルが追加)

●国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における新たな水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)のうち、本年1月13日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガルが追加指定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000718891.pdf

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html

●なお、これまでの水際対策措置の概要は以下のとおりです。
・ビジネストラック及びレジデンストラックについて、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、停止する旨の水際対策強化に関する新たな措置(1月13日決定)が決定されました。
・原則として全ての入国者に対して、当分の間、防疫上の事項に関する誓約を求める旨の水際対策強化に関する新たな措置(1月13日決定)が決定されました。
・緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する旨の新たな水際対策強化に関する新たな措置(1月8日決定)が決定されました。
・英国及び南アフリカ共和国からの入国者については、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時検査を行った上で、検疫所が確保する宿泊施設での待機が求められる旨の水際対策強化に関する新たな措置(12月25日決定)が決定されました。
●一連の措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への御帰国等の際には、出国前72時間以内の検査証明のご取得など、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。


1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)
昨年12月26日に決定された日本における水際対策強化に関する新たな措置のうち、本年1月13日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガルが追加指定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明(注1)が必要とされます。また、検査証明を提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での14日間待機を要請してきたところですが、1月9日午前0時(日本時間)以降に入国し出国前72時間以内の検査証明を提出できない者については、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。なお、この措置は、緊急事態宣言発出に伴い、すべての入国者に執られている下記4と同内容です。

本措置の対象となる国・地域は、末尾参考に記載のとおりです。対象となる国・地域から帰国される方については、事前に検査証明を取得して頂くようお願いいたします。

(注)有効な「出国前検査証明」フォーマットについては外務省ホームページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )をご確認ください。

2 緊急事態宣言発出期間中のビジネストラック及びレジデンストラックの運用停止
 1月13日に決定された日本における新たな水際対策措置について、本件措置の主な点は以下のとおりです。

 追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に新規入国を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和してきた(ビジネストラック)ところですが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしました。

3 誓約書の提出要請
1月13日に決定された日本における新たな水際対策措置について、本件措置の主な点は以下のとおりです。

 原則として、1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法条の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとなります。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。
 上記について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

4 緊急事態宣言発出に伴う検疫の強化
1月8日に決定された日本における新たな水際対策措置について、本件措置の主な点は以下のとおりです。なお、当該措置により、原則として全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められ、日本入国時の検査が実施されます。従って、現時点では、これまで国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に執られていた検疫強化措置(上記1)と同内容の措置が全ての入国者に求められている状況です。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、1月9日午前0時(日本時間)から同解除宣言が発せられるまでの間、すべての入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。なお、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。

5 変異ウイルス流行国に対する検疫の強化
 12月23日及び25日に決定された日本における新たな水際対策措置について、本件措置の主な点は以下のとおりです。

 英国及び南アフリカ共和国からの入国者については、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国後の検査を実施した上で、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
 なお、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人については、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。

【上記1の参考:変異ウイルスの感染者が確認された対象国・地域】
外務省及び厚生労働省において確認ができた都度、指定して公表します。
なお、※の国・地域については、当該国・地域内で変異ウイルス感染事例が確認されたわけではありませんが、入国前14日以内に当該国・地域に滞在歴のある新型コロナウイルス感染者から変異ウイルスが検出されたことを踏まえ、予防的観点から指定して公表するものです。

1.指定日:令和2年12月26日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月30日午前0時
国・地域:アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー

2.指定日: 令和2年12月27日
措置の実施開始日時(日本時間):令和2年12月31日午前0時
国・地域:カナダ(オンタリオ州)

3.指定日: 令和2年12月28日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月1日午前0時
国・地域:スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン

4.指定日: 令和2年12月30日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月3日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)

5.指定日: 令和2年12月31日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月4日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦※、ドイツ

6.指定日: 令和3年1月1日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月5日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(フロリダ州)

7.指定日: 令和3年1月5日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月9日午前0時
国・地域:アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド

8.指定日: 令和3年1月6日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月10日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア※、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク

9.指定日: 令和3年1月8日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月12日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)

10.指定日: 令和3年1月9日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月13日午前0時
国・地域:カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア

11.指定日: 令和3年1月11日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月15日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ミネソタ州)

12.指定日: 令和3年1月13日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月17日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル

(注2) 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
(注3) 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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