2021.01.06
マレーシア ペラ州の一部地域における条件付き活動制限令(CMCO)の施行(2020年1月6日)
1月6日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、ステートメントで、以下の内容を政府として決定したことを発表しました。
●ペラ州イポーsubmukimにおける条件付き活動制限令(CMCO)の施行(2021年1月7日から20日まで)
●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(1月6日掲載)国防省ツイッター:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1346763763148443648
●現時点でのCMCO及びEMCOのSOP等の詳細については、以下のページの各地域のページを御確認ください。
当館ウェブサイト
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html
マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト
https://www.mkn.gov.my/web/ms/SOP-pkp-pemulihan/
〇今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
〇在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_23042020A.html
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html